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労災事故の慰謝料の相場と慰謝料を増額する方法

最終更新日 2024年 02月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

労災事故の慰謝料請求とは?



ここでは、労災事故の慰謝料請求及び、慰謝料を増額する方法について、包括的かつ網羅的に解説していきます。

労働者が仕事中にケガをしてしまったり、場合によっては死亡してしまう、ということがあります。

労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡に至った場合を「労働災害(労災)」といいます。

労災には大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」があります。

今回は、業務災害についてです。

業務災害は、業務と労働者の負傷、疾病、障害、死亡との間に因果関係がある場合に労働災害(労災)と認定されるものです。

・業務遂行性=労働者が使用者(会社)の支配下にある状態

・業務起因性=業務に内在する危険性が現実化し、業務と死傷病の間に一定の因果関係があること。

という2つの基準を満たす必要があります。

業務災害で労災と認定された場合には、労働者災害補償保険法により補償を受けることができます。

以下のようなものです。

【療養補償給付(療養給付)】
ケガの診察、治療等に対する補償

【休業補償給付(休業給付)】
ケガの治療ために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給される

【傷病補償年金(傷病年金)】
治療開始後1年6ヵ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて支給される

【障害補償給付(障害給付)】
ケガが治った、もしくは症状固定(それ以上よくならない状態)後に後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給される

【遺族補償年金(遺族年金)】
労働者が死亡した場合、遺族に支給される

【葬祭料(葬祭給付)】
労働者が死亡した場合、支給される葬祭費

【介護補償給付(介護給付)】
後遺障害等級が1級と2級で常時介護が必要になった場合の補償

【参考記事】厚生労働省「労災保険給付の概要」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

しかし、労災補償だけでは、ケガや死亡事故による損害を全てまかなえるわけではありません。

労災事故により被った精神的な損害や後遺症や死亡事故により将来得られるはずだったお金など、損害が残ってしまいます。

このような場合、労災事故の原因が雇用主である会社にある場合に、労働者は、会社に対し、慰謝料など損害賠償請求をすることが可能となります。

会社と労働者との間には、労働契約があります。

労働契約は、労働者が会社に対して労働力を提供し、その対価として給料を払ってもらう、という契約です。

会社は、労働者を働かせる以上、労働者が安全に、事故などに巻き込まれないようにしなければなりません。

このような、義務を「安全配慮義務」といいます。

最高裁は、会社が安全配慮義務を負う理由を次のように説明しています(昭和59年4月10日川義事件判決)。

・労働者は、使用者の指定した場所に配置されること。

・労働者は、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うこと。

このような状況下で、労働者は使用者の指揮命令のもと、労働を行うことになるので、使用者は、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき「安全配慮義務」を負うのだ、と説明しています。

この結果、たとえば、高所で労働者を作業させる場合には、墜落を防ぐよう、囲い、手すり、覆(おお)い等を設ける、安全に安全帯を取り付ける、防網を張る等の措置を講じて、労働者の墜落による労働災害の防止をしなければなりません。

墜落したら、労働者が死亡したり、脊髄損傷の傷害を負ったり、という重大な危険があるので、それを防止しなければならない義務を負うのです。

また、手指を巻き込む危険のあるプレス機などの機械で作業させる場合には、手指を巻き込んで指や腕、足(脚)などを切断したりしないような防止装置を設置し、労働者に安全教育を徹底するなど、労災事故を防止すべき義務があります。

たとえば、草刈り機での作業をさせるのであれば、草刈り機で手足を切断したり、破片が目に入ったりして失明したり、という労災事故が発生するのを防止するため、草刈り機での作業の危険性の周知、ゴーグルの着用や草刈り機による作業場所との間に確保しておくべき距離の指示などの安全教育をしておかなければなりません。

会社が、そのような安全配慮義務に違反したことにより、労働者が死亡、脊髄損傷、手足切断、失明などの労災事故に遭ったときは、労働者は、会社に対し、損害賠償請求をすることができます。

では、その場合の慰謝料は、どのように計算するのでしょうか?
慰謝料についての記事を読む前に、労災問題についての一通りの知識を得たい方は、下記無料小冊子をダウンロードしましょう。

会社は慰謝料を払ってくれない?

労災事故の原因が、会社の安全配慮義務違反に原因がある場合には、被災労働者は、会社に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。

労災事故に被災すると、労働者は、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料その他色々な損害を被りますが、労災保険給付では、その損害の全額をカバーすることができないケースが多いためです。

しかし、現実問題として、会社が適正な慰謝料など損害賠償額を計算して支払ってくれることは少ないと言ってよいでしょう。

なぜなら、労災事故が起きた時には、会社と被災労働者とは、利害が反する存在となってしまっているからです。

株式会社は、いうまでもなく、営利を目的とした存在です。

利益を出すには、売上を増加させるとともに、支出を減らさなければなりません。

労災事故による被災労働者に対する慰謝料の支払は、想定外の大きな支出となり、営利企業としては、できる限り支払を少なくしたいという力が働くことになります。

実際に、みらい総合法律事務所で扱ってきた過去の労災事故の事例でも、はじから会社側が適正な損害賠償額を計算して提示してくることはほとんどありませんでした。

会社側の対応は、安全配慮義務に基づく損害賠償責任を否定してくることすら多いのです。

したがって、被災労働者としては、会社から提示される慰謝料など損害賠償金に対して、すぐ示談するのではなく、示談金額が適正なものかどうか、まずは弁護士に確認することを強くおすすめします。

また、労災事故で適正に示談をするためには、慰謝料など損害賠償金額の適正額の計算方法や相場を知っておく必要があります。

そこで、ここからは、損害賠償金について、いくらが適正額なのか、その計算方法を説明していきます。

関連記事 労災事故が起きたときの示談交渉の基本・解決までの流れ

労災事故の慰謝料の適正額の計算方法



では、そのような場合、労働者は、会社に対し、どのような請求ができるでしょうか。

労災事故の損害賠償金は、「慰謝料」のことだと思っている方もいるかもしれません。

みらい総合法律事務所に労災事故でご相談いただく場合も、「慰謝料は、いくらくらいになりますか?」という質問を受けることがあります。

しかし、法律的には、「慰謝料」というのは、損害賠償金の一部に過ぎません。

労災事故の損害賠償金は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀費用、装具・器具購入費、自宅・自動車改造費などさまざまな項目の合計金額となり、慰謝料はその一部です。

慰謝料とは、精神的な苦痛を被ったことに対する損害賠償金のことです。

治療費や通院交通費などは、実際にかかった実費の損害賠償を請求するものです。

逸失利益は、後遺症や死亡事故がなければ、将来働いて得られたであろう利益が損害になるので、それを請求するものです。

これら全てを漏れなく計算し、会社に対して請求していくことになります。

ここでは、労災事故の損害賠償金のうち、精神的損害である慰謝料の計算について説明していきます。

労災事故に関する慰謝料には、死亡慰謝料、後遺症慰謝料、傷害慰謝料の3種類があります。

慰謝料の額については、労災事故に限らず、交通事故やその他の事故に関する膨大な裁判例の集積により、一定の相場が形成されています。

もちろん、最終的には、具体的な事故の事情によって認定されることになるので、相場よりも少ない慰謝料額になる場合もあれば、高い慰謝料になる場合もあります。

ところで、日本の裁判の方法は弁論主義といって、当事者が主張したことしか判決の基礎になりません。

裁判で、原告が請求した慰謝料以上の金額で計算して判決を出すことは許されないのです。

したがって、本来であれば、慰謝料が増額できる場合でも、被災者側が相場慰謝料額しか請求していなければ、その金額以上には認められません。

したがって、慰謝料の相場を知るとともに、慰謝料が増額される場合についても知っておく必要があるのです。

そして、慰謝料が増額される事案の場合には、慰謝料の相場の金額ではなく、相場より増額した慰謝料額を計算して請求する必要があるのです。

労災の損害賠償は法律的に難しいものです。

死亡事故や重傷事案で、初めから弁護士に相談しよう、という方は、こちらからご相談ください。

 

慰謝料の相場と増額事由

では、これから、慰謝料の相場と、どのような場合に慰謝料が増額される可能性があるかをご説明したいと思います。

死亡慰謝料の相場

労災事故で死亡した場合には、主に次の損害項目を請求することができます。

・葬儀費用 ・死亡慰謝料 ・死亡逸失利益 死亡事故の場合、被災者は死亡していて損害賠償金を受け取ることができないため、被災者の相続人が死亡慰謝料などを受け取ることになります。

弁護士(裁判基準)で定められている死亡事故の慰謝料の相場は、以下のようになっています。

被災者が一家の支柱の死亡 2800万円
被災者が母親、配偶者の死亡 2500万円
被災者がその他の死亡 2000万~ 2500万円
これを見ると、死亡事故の慰謝料は、被災者の家庭での立場によって計算方法が異なり、金額に差がつけられていることがわかります。

被災者が「一家の支柱」の場合とは、その被災者の家庭が、主に被災者の収入によって生活している場合をいいます。

被災者が母親、配偶者の場合とは、その被災者が子育てを行っていたり、家族のためにその家庭の家事全般を行っていたりする場合をいいます。

被災者が「その他」の場合とは、被災者が独身の男女、子供、幼児等である場合をいいます。

また、労災死亡事故の場合は、被災者の近親者も、被災者を亡くしたことにより精神的な苦痛を被ることが考えられますので、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

死亡事故の慰謝料は、亡くなったご家族の「命の値段」です。

しっかりと適正額を請求するようにしましょう。

後遺症慰謝料の相場

後遺症が残った場合には、その後遺症は治らないわけですから後遺症が残ったことについて、精神的に大きな苦痛を感じます。

そこで、後遺症が残った場合には、その後遺症に対応する慰謝料を請求することができます。

後遺症慰謝料は、労災事故で後遺障害を負ったことによる精神的、肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

後遺障害等級について詳しく知りたい方はこちら。
労働災害(労災)で適切に後遺障害が認定される人、されない人の違いとは

後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることになります。

後遺障害等級は、1級~14級まで定められており、1級が最も重い後遺障害ということになります。

そして、後遺障害等級が重いほど、慰謝料額も高額になっていきます。

1級というのは、たとえば、脊髄損傷により四肢麻痺になってしまった場合や、両眼を失明した場合、両腕を肘以上で切断した場合、両足をひざ関節以上で切断した場合、など、とっても重い後遺障害の場合に認定されます。

手足指を切断した場合のポイントについて知りたい方は、こちら。
労働災害(労災事故)で、指や腕、腕や足を切断の場合の慰謝料額は

後遺症慰謝料の計算は、後遺障害等級に応じて、相場が形成されています。

裁判基準で定められている後遺症慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のようになっています。

後遺障害等級1級 2800万円
後遺障害等級2級 2370万円
後遺障害等級3級 1990万円
後遺障害等級4級 1670万円
後遺障害等級5級 1400万円
後遺障害等級6級 1180万円
後遺障害等級7級 1000万円
後遺障害等級8級 830万円
後遺障害等級9級 690万円
後遺障害等級10級 550万円
後遺障害等級11級 420万円
後遺障害等級12級 290万円
後遺障害等級13級 180万円
後遺障害等級14級 110万円
これを見ると、後遺障害等級が1級違うと、慰謝料額も大きく変わってくることがわかります。

これと同様に、逸失利益も、後遺障害等級に応じて計算されるため、後遺障害等級が1級違うと、大きく金額が変わってくることになります。

したがって、労災事故で後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級を正確に認定してもらう必要があります。

正確な後遺障害等級が認定されなければ、適正な慰謝料をもらうことができなくなってしまう、ということです。

ところが、労災事故の後遺障害等級認定は、時として誤った等級が認定されてしまうことがあります。

このような場合には、不服申立をすることになります。

労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、保険給付に関する処分から3ヶ月以内に、審査請求をすることができます。

その審査請求に対する決定に不服がある時は、労働保険審査会に対する再審査請求や裁判所に対する訴訟を提起することにより、誤りを是正することができます。

このあたりになると、被災者ご自身では難しいでしょうから、弁護士に依頼することをおすすめします。

傷害慰謝料の相場

傷害慰謝料は、入通院慰謝料ともいい、労災事故でケガをして入院や通院を余儀なくされたことで被った精神的、肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入院期間と通院期間を目安にして計算されることになり、裁判所や弁護士などが使用する計算表があります。

表はこちら

労災事故の慰謝料が増額される場合

以上のとおり、労災事故の死亡事故や後遺症が残った場合の慰謝料の計算については、過去の裁判例の集積により、一定の相場が形成されています。

しかし、事案によっては、相場よりも高額な慰謝料が認められる場合があるでしょう。

労災事故において、相場よりも高額な慰謝料が認められる可能性のある事案は、大きくわけると、次の3つです。

被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合 被災者側に特別な事情がある場合 その他の損害賠償の項目を補完するような場合

被災者側の精神的苦痛がより大きいと思われる場合

被災者の精神的苦痛が、特に大きいと思われる場合には、慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

具体例としては、労災事故が会社の違法な業務を原因としたものだったり、事故後に被災者を助けなかったり、死亡事故後遺族に暴言を吐いたりなどの事情があったりするような場合が挙げられます。

このような場合には被災労働者の精神的苦痛が増大すると考えられるため、慰謝料も増額される可能性があるのです。

また、後遺症の場合は、障害の程度が重度で、被災者本人や、介護する親族の精神的負担が大きいと思われるような場合に、後遺症慰謝料が増額される可能性があります。

被災者側に特別な事情がある場合

被災者側に特別な事情があり、通常の労災事故に比べて精神的苦痛がより大きいと思われる場合、慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

具体例としては、被災者が女性で、労災事故による傷害のために人工妊娠中絶を余儀なくされたり、外貌醜状などの傷害によって婚約破棄されたり、将来の夢をあきらめざるをえなかったり、仕事を続けることができなくなったりした場合などがあります。

また、被災者の死亡や傷害によって、被災者の親族が精神疾患になってしまった場合なども慰謝料が増額される可能性があります。

その他の損害賠償の項目を補完するような場合

上記の場合以外でも慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

それは、算定が困難なものを補完する意味合いで、慰謝料を増額することがあります。

たとえば、後遺障害等級は認められないけれども労働に影響がでると思われるケガをしている場合、また、将来手術を行う可能性があるけれども、現時点ではいつ行うのかというタイミングや、手術費用がいくらなのか等を算定できない場合や、その際の休業損害や逸失利益が算定できないような場合などに、逸失利益や休業損害等を認めない代わりに慰謝料を相場よりも増額して、損害賠償額全体の調整をするような場合です。

このように、慰謝料額には、だいたいの相場があるのですが、相場よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。

しかし、このような相場より増額する慰謝料については、会社側から提示されることはまず期待できません。

また、被災者側から主張しない限り、裁判所は慰謝料を増額しません。

日本の法律では、原告が主張しないのに、裁判所が勝手に賠償金を増額してはいけないことになっているのです。

したがって、慰謝料増額事由がある場合には、被災者の側が、その慰謝料増額事由を見つけ、自ら主張・立証していくことが必要となります。

慰謝料増額事由を主張し、裁判所にそれを認めてもらうためには、 (1)どのような事情が慰謝料増額事由かを知らなければならない (2)裁判での適切な主張立証方法を知らなければならない< ということになります。

しかし、法律の素人である被災者が、そのような作業をすることには無理があります。

そこで、やはり、労災事故において会社に対して損害賠償を請求するには、労災事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

労災事故に精通した弁護士というのは、労災についての法律や判例を熟知していることは当然の前提となります。

それ以上に、たとえば後遺障害事案であれば、後遺障害等級認定が正しいかどうかを判断できなければならないので、後遺障害等級認定の判断基準について熟知していなければなりませんし、また、そのためには医学的知識も必要です。

インターネットで検索して、労災についてのホームページを開設しており、その中で、詳しく労災について解説している弁護士事務所であれば、一定程度の知識はあるのではないか、と思います。

労災事故は示談か裁判で解決



では、労災事故の損害賠償問題を解決するには、どのような場合があるのでしょうか? まずは、会社との間で示談交渉を行うことになります。

示談交渉というのは、お互いに話し合いで解決をすることです。

金額についてお互い譲歩しあって、話し合って合意し、最後に示談書を締結し、会社から慰謝料など賠償金が振り込まれて終了となります。

示談で解決する場合、清算条項(「その余の損害賠償金を免除する」「甲乙間には、一切の債権債務がない」)などを記載すると、将来の労災保険の年金の支給が停止されることがありますので、示談書の書き方に注意が必要です。

将来給付予定の年金がある場合には、自分で示談解決せず、必ず弁護士に示談書の内容を確認してもらってください。

間違った示談書を締結してしまうと、将来の労災保険の年金の支給を受けられなくなってしまう可能性があるのです。

死亡事故や怪我の労災事故で会社との間で示談がまとまらなかった時は、裁判での解決になります。

裁判になると、さすがに法律の素人では難しいと思いますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

労災で弁護士に相談するメリットとデメリットを知りたい方はこちら
労働災害(労災)で弁護士に依頼した方がいい5つの理由

労災事故で弁護士を探す方法

労災事故で会社に慰謝料を請求するには、弁護士に依頼する方がスムーズに進みますが、どうやって弁護士を探せばよいでしょうか。

実は、医者に専門があるように、弁護士にも得意分野、不得意分野があることをご存じでしょうか。

労災事故の損害賠償で必要な知識とは、損害賠償に関する法律知識の他、医学的な知識、後遺障害等級に関する労災認定基準の知識など、法律知識以外の専門的知識が必要となります。

なぜなら、後遺障害等級が1級違うと、慰謝料などの損害賠償金が、場合によっては数千万円単位で違っていますので、とても重要です。

そして、後遺障害等級が正しいかどうかを判定するには、医学的知識や後遺障害等級の仕組みの理解が不可欠となってくるのです。

これらは、弁護士が司法試験を受験する際には勉強していない知識です。

したがって、実際に労災事故の損害賠償事件を何度も経験し、勉強しなければ身につかない知識です。

実際、労災事故に被災して、後遺障害が認定された場合に、弁護士に、その等級が正しいものかどうかを相談しても、労災事故の経験がない弁護士には正確な回答は難しいでしょう。

労災事故に関するホームページを有する弁護士であれば、労災事故に関する経験があることが推測できますが、そうでない紹介などの場合には、その弁護士が労災事故の経験を有するかどうか、聞いてみるとよいでしょう。

また、怪我に関する後遺障害診断書や後遺障害等級の結果の資料を持って実際に弁護士に相談し、その診断書から後遺障害等級が正しいものかどうか聞いてみるとよいでしょう。

労災事故に精通した弁護士であれば、理由とともに、きちんと回答してくれると思います。

したがって、現状であれば、労災事故に精通した弁護士を探すには、インターネットで検索して探すのが、リスクの少ない方法ではないかと思います。

なお、みらい総合法律事務所では、労災事故に関し、死亡事故と後遺症事案に特化することにより専門性を高めています。

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