労働災害SOS|みらい総合法律事務所

労災とは

最終更新日 2011年 01月07日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

労災とは、労働災害の略です。労働災害というのは、業務上の事由や通勤途上で、死亡・負傷・障害・疾病等が発生することを言います。

「業務上」というのは、業務と疾病等との間に因果関係がある、ということであり、業務と無関係に疾病等になったとしても労災とは言えません。

通勤途上での労災にいう「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業場所との往復
②就業場所から他の就業場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との移動
を、
合理的な経路及び方法により行うこと、をいいます。
この経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は、「通勤」とはなりません。

労災には、災害補償制度が設けられており、民間労働者(船員を除く)には、労働基準法と労災保険法により、補償制度が設けられています。船員には、船員法と船員保険法に、補償制度が設けられています。
国家公務員や地方公務員が業務上負傷などした場合には、公務災害として、別途補償制度が設けられています。
労災の原因が、使用者の故意・過失に基づくものである場合には、使用者に損害賠償責任が発生します。また、通勤途上の交通事故など第三者の加害行為によって労災が発生した場合には、加害者に対し、損害賠償責任が発生します。
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