労働災害SOS|みらい総合法律事務所

労災事故の弁護士費用

労災による損害賠償請求事件の費用のご説明

相談料について
ご予約の上、原則としてみらい総合法律事務所での面談によるご相談となります。脊髄損傷など重傷でご来所が困難な場合はオンライン相談などで対応いたします。

相談料は、無料です。

安心してご相談ください。 ご相談をお受けできるのは以下の場合で、かつ、会社に損害賠償請求をする場合です。

(1)【死亡事故】
(2)【重傷事案】(遷延性意識障害、脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、てんかん、四肢麻痺、上半身麻痺、下半身麻痺、脊髄損傷、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折、頸椎圧迫骨折、不全損傷、失明、聴力喪失、腕指足の切断、人工関節置換、人工骨頭置換、動揺関節、睾丸・卵巣喪失、非尿禁制型尿路変向術を行ったもの、尿失禁のため常時パットを装着するもの)
(3)【上記以外でも、後遺障害等級1級~14級が認定された事案】

ご依頼いただいた場合の弁護士費用について
事案に応じて、

①着手金0円、完全成功報酬制

②着手金、報酬制

となります。

交通事故の被害者の方はこちらの基準です

完全成功報酬制の場合
・相談料 0円

・着手金 0円

・報酬金 獲得金額に対する割合で定めます。

※完全成功報酬制が採用できるケースとしては、被災者の過失が大きくなく、相手に資力があって回収可能性が高い場合などです。お話をお聞きした上で判断させていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。

着手金報酬制の場合
原則として、以下の表から算出しますが、事案に応じてご提案します。費用は事前にご案内し、契約書を締結してからのスタートなりますので、遠慮なくご相談ください。

経済的利益の額(A)が300万円以下の時、着手金・報酬金の標準額は以下の通りです。
着手金
(A)×8%
報酬金
(A)×16%
経済的利益の額(A)が300万円を超えて3000万円以下の時、着手金・報酬金の標準は以下の通りです。
着手金
(A)×5%+9万円
報酬金
(A)×10%+18万円
経済的利益の額(A)が3000万円を超えて3億円以下の時、着手金・報酬金の標準額はは以下の通りです。
着手金
(A)×3%+69万円
報酬金
(A)×6%+138万円
経済的利益の額(A)が3億円を超える時、着手金・報酬金の標準額は以下の通りです。
着手金
(A)×2%+369万円
報酬金
(A)×4%+738万円
労災認定の手続のみを依頼する場合
基本手続報酬が22万円(消費税込)となり、難易度に応じて見積もりします。
※成功報酬制ではありません。

日当
出張が必要となる場合は、日当が発生します。

実費について

印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者の方にご負担いただいております。

訴訟提起の印紙代の目安
訴訟提起の金額 印紙代
1,000万円 6万円程度
3,000万円 12万円程度
5,000万円 18万円程度
1億円 33万円程度

お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください。
相談時にご用意いただく書類はこちら

※契約後事件終了までは、中途解約可能です。しかし、弁護士の責に帰すべき理由によらず解約した場合には、それまでの作業量または成果に応じ、報酬又は違約金が発生します。

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