鎖骨・胸骨・肋骨・肩胛骨・骨盤骨骨折による後遺障害
最終更新日 2011年 01月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
鎖骨・胸骨・肋骨・肩胛骨・骨盤骨折による後遺障害等級
その他体幹骨の変形障害 | |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
鎖骨・胸骨・肋骨・肩胛骨・骨盤骨折による後遺障害のポイント
「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。したがって、その変形がX線写真によって、はじめて確認できる程度のものは該当しません。