労働災害SOS|みらい総合法律事務所

鎖骨・胸骨・肋骨・肩胛骨・骨盤骨骨折による後遺障害

最終更新日 2011年 01月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

鎖骨・胸骨・肋骨・肩胛骨・骨盤骨折による後遺障害等級

その他体幹骨の変形障害
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

鎖骨・胸骨・肋骨・肩胛骨・骨盤骨折による後遺障害のポイント

「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。
したがって、その変形がX線写真によって、はじめて確認できる程度のものは該当しません。
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