労働災害SOS|みらい総合法律事務所

下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

最終更新日 2011年 01月13日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

下肢の後遺障害等級

下肢の欠損障害
1級8号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢を膝関節以上で失ったもの
5級3号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の機能障害
1級9号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級6号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害
7級10号 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に仮関節を残すもの
12級8号 長管骨に畸形を残すもの
下肢の短縮障害
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級7号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
足指の欠損障害
5級8号 十趾を失ったもの
8級10号 1足の五趾を失ったもの
9級10号 1足の第1趾を併せ2趾以上を失ったもの
10級8号 1足の第1趾又は他の4趾を失ったもの
12級10号 1足の第2趾を失ったもの、第2趾を併せ2趾を失ったもの又は第3趾以下の32趾を失ったもの
13級9号 1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの
足指の機能障害
7級11号 十趾の用を廃したもの
9級11号 1足の五趾の用を廃したもの
11級8号 1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの
12級11号 1足の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
13級10号 1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ22趾の用を廃したもの又は第3趾以下の32趾の用を廃したもの
14級8号 1足の第3趾以下の12趾又は2趾の用を廃したもの
[備考]
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

下肢の後遺障害のポイント

下肢の後遺障害は、下肢(足)の障害と足指の障害に区別されます。

下肢の欠損障害


(1)「下肢を膝関節以上で失ったもの」

「下肢を膝関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節と膝関節との間において切断したもの
③膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①膝関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

下肢の機能障害

(1)「下肢の用を全廃したもの」

「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

(2)「関節の用を廃したもの」

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/ 2以下に制限されているもの

(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)③以外のもの

(4)「関節の機能に障害を残すもの」

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

下肢の畸形障害

(1)「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(2)「仮関節を残すもの」

「仮関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)①以外のもの
②脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)②以外のもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)③のもの

(3)「長管骨に畸形を残すもの」

下肢の「長管骨に畸形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの畸形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
a. 大腿骨に畸形を残すもの
b. 脛骨に畸形を残すもの
なお、腓骨のみの畸形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。

②大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋畸形ゆ合しているもの

この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋畸形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
a. 外旋畸形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋畸形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
b. エックスX線写真等により、明らかに大腿骨の回旋畸形ゆ合が認められること

下肢の短縮障害

「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。

足指の欠損障害

「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

足指の機能障害

「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/ 2以下に制限されるもの
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