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下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

最終更新日 2024年 06月07日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

下半身(股関節・脚・指)の後遺障害等級と慰謝料金額

この記事を読むとわかること
 
☑下肢とは、「股関節」から「大腿部」、「膝」、「脛」、「足首」、「足指」までの部位になります。

☑関節については、「股関節」、「膝関節」、「足関節(足首)」の三大関節となります。

☑業務中の事故などで労災認定がされた場合、下肢(股関節・大腿部・膝・脛・足首・足指)の傷害(ケガ)では、後遺障害が残った部位や程度によって、1級から14級まで幅広くの全ての後遺障害等級が認定される可能性があります。

☑労災が認定されると、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「介護補償給付」など、さまざまな給付金を受け取ることができますが、会社に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。

☑後遺障害慰謝料の正しい相場金額は、1級が2,800万円、2級が2,370万円でもっとも高額になり、13級では180万円、14級では110万円です。

本記事では、労災の場合の下肢の後遺障害の種類と後遺障害等級、慰謝料の計算方法と正しい相場金額、会社に対する損害賠償請求の内容や注意ポイントなどについて解説していきます。

目次

下肢の部位と関節・骨について解説

下肢とは?

  • ☑下肢というのは、医学的には「股関節」から「大腿部」、「膝」、「脛」、「足首」、「足指」までの部位になります。

  • ☑関節については、「股関節」、「膝関節」、「足関節(足首)」の三大関節が含まれます。

下肢を構成する主な骨の特徴と役割

「股関節」
  • ・胴体と両足をつなぐ部分にある関節で、体重を支える、歩行するなどで重要な役割を担っているため、身体の中でもっとも大きな関節になります。
  • ・大腿骨の先端にある「骨頭(こっとう)」と呼ばれる球状の部分が、骨盤にある「寛骨臼(かんこつきゅう)」という、くぼみ状の部分にはまって稼働するようになっています。
  • ・骨の周囲は、靭帯や筋肉が覆っていることで関節が安定するようになっており、前後左右の動きや回転などができるような仕組みになっています。


「大腿骨」
人体の中では最も長い骨で、股間から膝までの部分です。 近位端、大腿骨体、遠位端で構成され、大腿骨頭の骨髄では赤血球が生産されます。

「膝蓋骨」
膝関節の前面を保護している三角形の骨で、膝の曲げ伸ばし、伸縮を可能にしています。

「脛骨・腓骨」
脛骨(けいこつ)は足の内側の前面にある長骨で、大腿骨に次いで2番目に長い骨です。
腓骨(ひこつ)は外側の背面にある骨です。
脛骨と腓骨で、膝下から足首までを構成しています。

「距骨」
足首の内側の後面にある骨で、脛骨・腓骨と足関節でつながっています。
筋肉は付着しておらず、骨の四方に靭帯が付着している構造になっています。

「中足骨(ちゅうそくこつ)」
足の甲にある細長い骨で5本あり、足指の骨と足首側にある足根骨をつないでいます。
親指側が第1中骨になり、小指側が第5中骨になります。

「趾骨(しこつ)」
足の指の骨は、基節骨・中節骨・末節骨に分かれ、全部で14個の骨から構成されています。

下肢の後遺障害のポイントと認定される等級を一覧表で確認

傷害(ケガ)の治療を続けたものの、完治は難しい状態になると医師から「症状固定」の診断を受け、後遺症が残ってしまうことになります。

下肢の後遺障害は次の4つに分けて判断されます。

  • (1)欠損障害
  • (2)機能障害
  • (3)変形障害
  • (4)短縮障害

参考資料:「肢体の障害」(厚生労働省)


下肢の欠損障害の後遺障害等級

下肢の欠損障害
1級8号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢を膝関節以上で失ったもの
5級3号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 足をリスフラン関節以上で失ったもの

「下肢を膝関節以上で失ったもの」とは?

次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
  2. 股関節と膝関節との間において切断したもの
  3. 膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは?

次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 膝関節と足関節との間において切断したもの
  2. 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは?

リスフラン関節とは足の甲の中間あたりにある関節で、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの
  2. リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの


足指の欠損障害
5級8号 十趾を失ったもの
8級10号 1足の五趾を失ったもの
9級10号 1足の第1趾を併せ2趾以上を失ったもの
10級8号 1足の第1趾又は他の4趾を失ったもの
12級10号 1足の第2趾を失ったもの、第2趾を併せ2趾を失ったもの又は第3趾以下の32趾を失ったもの
13級9号 1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの
  • ※趾とは足の指のことです。
  • ※「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

下肢の機能障害の後遺障害等級

下肢の機能障害
1級9号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級6号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの

「下肢の用を全廃したもの」とは?

3大関節(股関節・膝関節・足関節)のすべてが強直(ほとんど動かない状態)したものをいいます。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

「関節の用を廃したもの」とは?

次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 関節が強直したもの
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側(障害がない側)の可動域角度の1/ 2以下に制限されているもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは?

次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  2. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記②の3以外のもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは?

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

足指の機能障害
7級11号 十趾の用を廃したもの
9級11号 1足の五趾の用を廃したもの
11級8号 1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの
12級11号 1足の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
13級10号 1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ22趾の用を廃したもの又は第3趾以下の32趾の用を廃したもの
14級8号 1足の第3趾以下の12趾又は2趾の用を廃したもの

「足指の用を廃したもの」とは?
第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの、とされており具体的には、次の場合がこれに該当します。
  1. 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
  3. 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/ 2以下に制限されるもの

変形障害の後遺障害等級

下肢の変形障害
7級10号 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に仮関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは?

次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
  1. 大腿骨の骨幹部等にゆ合(※)不全を残すもの
  2. 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  3. 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
※ゆ合=接着して固着に至ること。

「仮関節を残すもの」とは?

次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記①の1以外のもの
  2. 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記①の2以外のもの
  3. 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記①の3以外のもの

「長管骨に変形を残すもの」とは?

次のいずれかに該当するものをいいます。 これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
  1. 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
    a. 大腿骨に変形を残すもの
    b. 脛骨に変形を残すもの
    なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。
  2. 大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  3. 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  4. 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  5. 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
    a. 外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
    b. エックスX線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること

下肢の短縮障害の後遺障害等級

下肢の短縮障害
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級7号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
※「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。

参考資料:「労災の障害等級表」(厚生労働省)

もれなく確認!労災保険から受け取れる給付金

労災とは?

労災というのは、労働者の方が業務を起因として被る災害のことで、正式には「労働災害」といいます。
労働者の方が傷害(ケガ)や病気、障害、死亡に至った場合が該当します。

労災は、大きくは次の2種類に分類されます。

業務災害

業務中の事故等で負ったケガや障害など。

参考資料:「業務災害について」(厚生労働省)

通勤災害

通勤中の交通事故等で負ったケガや障害など。

参考資料:「通勤災害について」(東京労働局)



【関連動画】交通事故:通勤労災で労災保険と自賠責保険のどちらを使う?弁護士解説。

労災保険の給付金

労働者の方が労災で傷害(ケガ)を負った場合、あるいは後遺障害が残ってしまった場合は、労災保険からの補償として、さまざまな給付金を受け取ることができます。

労災保険からの給付金一覧

①療養補償給付
診察、治療などに対する補償。

②休業補償給付(休業給付)
ケガの治療ために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給されるもの。

③傷病補償年金(傷病年金)
治療開始後1年6か月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて支給されるもの。

④障害補償給付(障害給付)
ケガが治った、もしくは症状固定(それ以上の回復が見込めない状態)後に後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給されるもの。

⑤介護補償給付(介護給付)
後遺障害等級が1級と2級で常時介護が必要になった場合の補償。

⑥遺族補償年金(遺族年金)
労働者が死亡した場合、遺族に支給されるもの。

⑦葬祭料(総裁給付)
労働者が死亡した場合、支給される費用。

※⑥⑦は死亡の場合

参考資料:「労災保険給付の概要」(厚生労働省)

会社に対する損害賠償請求も検討する

会社に対して損害賠償請求することができる

ところで後遺障害が重度の場合、被災者の方は将来的な収入も含めて不安や心配が大きいと思います。
また、労災保険からの給付金だけでは将来的な補償は十分ではないという現実もあります。

そこで知っておいていただきたいのは、会社側に対して慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求ができる、ということです。

その場合の法的根拠は、会社側の「安全配慮義務違反」です。

「労働契約法」
第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

「労働安全衛生法」
第24条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。


ただし、請求後も会社で働き続けようと考えている場合は、やはり慎重に考え、判断するべきです。

また、会社の従業員にケガを負わされた場合には、会社は使用者となるので、「使用者責任」に基づく損害賠償請求ができる場合があります。

「民法」
第715条(使用者等の責任)
  1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

損害賠償請求できる項目はたくさんあります

被災者の方が会社に対して請求できる損害賠償項目は慰謝料だけではありません。 治療費や交通費など、さまざまな項目があるので確認しておくといいでしょう。

<損害賠償請求できる主な項目>
☑治療費
☑通院交通費
☑休業損害
☑慰謝料
☑逸失利益
☑葬儀費用
☑装具・器具購入費
☑自宅・自動車改造費 など


これらの中でも、「慰謝料」と「逸失利益」は金額が大きくなる項目で、会社側との示談交渉では争点になることが多いといえます。
適正な相場金額を知っておくことが大切なので、次に解説していきます。

労災における慰謝料とは?

じつは、慰謝料は1つではありません。 労災で傷害(ケガ)を負って後遺障害が残った場合は、2種類の慰謝料を請求することができるのです。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

被災者の方が、ケガの治療のために入通院した際に受けた精神的苦痛に対して支払われるもの。

後遺障害慰謝料

医師からの症状固定の診断後、後遺症が残って、後遺障害等級が認定された場合に支払われるもの。
認定された等級(1級~14級)によって、あらかじめ概ねの金額が決められておりいますが、後遺障害が重度なほど金額が大きくなる。

<後遺障害慰謝料の一覧表>
後遺障害等級1級 2800万円
後遺障害等級2級 2370万円
後遺障害等級3級 1990万円
後遺障害等級4級 1670万円
後遺障害等級5級 1400万円
後遺障害等級6級 1180万円
後遺障害等級7級 1000万円
後遺障害等級8級 830万円
後遺障害等級9級 690万円
後遺障害等級10級 550万円
後遺障害等級11級 420万円
後遺障害等級12級 290万円
後遺障害等級13級 180万円
後遺障害等級14級 110万円

間違った後遺障害等級が認定されてしまうと、被災者の方は二重に損害を受けることになってしまいます。
正しい等級を受けることが大切になるので、こちらの動画や記事にも、ぜひ目を通してみてください。

【関連動画】労災で後遺障害等級を得られる人、得られない人の違い

【関連記事】
労災事故の慰謝料の相場と慰謝料を増額する方法
 

逸失利益は将来の収入への補償です

後遺障害を負わなければ将来的に得られるはずだった利益(収入)を「後遺障害逸失利益」といいます。

なお、損害賠償請求できる項目には「休業損害」もありますが、こちらは治療や入通院のために休業せざるを得ない場合の現在の収入に対する補償になります。

後遺障害逸失利益は、次の計算式で割り出します。

<後遺障害逸失利益の計算式>
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数


被災者の方の年齢、性別、職業等によって金額が変わるので、詳しい計算方法については、次のページで確認していただければと思います。

【関連記事】
労災の後遺障害と逸失利益│職業別の計算方法と早見表
 

会社が主張してくる過失割合には要注意!

労災事故が起こったことについて、法的には、使用者(会社)側と労働者(被災者)側の双方に責任があったと考えます。
この過失(責任)の割合を「過失割合」といい、その割合に応じて慰謝料などを減額することを「過失相殺」といいます。

たとえば、慰謝料算定をしたところ1,000万円で、会社側から被災者の方の過失割合を5割と主張され、それを受け入れたとします。
その場合は、1,000円の5割が減額されてしまうので、被災者の方が受け取る金額が500万円になってしまうわけです。

労災の知識と実務に精通した弁護士でないと、過失割合を正確に判定できません。 過失割合でもめていたり、会社側の提示金額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することで解決の道が開けるでしょう。

弁護士に相談・依頼して安心・納得!<7つのメリット>

会社側に損害賠償請求した際、過失相殺の主張をしてくる会社がほとんど、と考えておくべきです。

そして、会社側の主張を受け入れてしまうと被災者の方は大きな損をしてしまう、ことを知ってください。

折り合いが合わつかなければ示談交渉に入りますが、被災者の方が一人で交渉して、適正な金額を勝ち取るのは難しいですし、現実的ではありません。
そうした場合は、労災問題に強い弁護士への相談・依頼を検討してください。

弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。

<弁護士に相談・依頼する7つのメリット>
①労災給付金の請求の相談ができる
②正しい後遺障害等級が認定されているか確認できる
③会社に損害賠償請求をするべきかの判断をしてもらえる ④慰謝料や逸失利益などの正確な金額を知ることができる
⑤正当な過失割合を判定してもらえる
⑥相談者の代理人として示談交渉を行なってもらえる
⑦示談交渉が決裂したら裁判での解決を任せられる

【関連記事】
労働災害(労災)を弁護士に相談依頼するメリット・デメリット
 
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