失調・眩暈・平衡機能障害の後遺障害
最終更新日 2011年 01月10日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
失調、眩暈、平衡機能障害の後遺障害等級
失調、眩暈、平衡機能障害の後遺障害等級は、神経系統の障害に分類され、具体的には下記「」内の症状が該当します。失調、眩暈、平衡機能障害の後遺障害 |
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3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 「生命の維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために終身労務につくことができないもの」 |
5級1の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」 |
7級3号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「中程度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」 |
9級7の2号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「一般的な労働能力は残存しているが、眩暈の自覚症状が強く、かつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの」 |
12級12号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「労働には差し支えないが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 「眩暈の自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」 |