労働災害SOS|みらい総合法律事務所

労災過労死で弁護士に相談すべき5つの理由と3つの注意点

最終更新日 2024年 02月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠



超過勤務が続くと、人の身体には大きな負担がかかってしまうため「過労死」が発生する可能性があります。

ご家族が過労死してしまったら、遺族の方のご心痛は計り知れないものです。

その場合、せめて「労災認定」を受けて労災保険から給付を受けるべきです。

ただ、労災認定を受けるには、過労にもとづく死亡であることを証明しなければならず、それは簡単なことではありません。

今回は、労災過労死の原因や基準、給付内容や申請方法、弁護士に相談すべき理由や注意点について、弁護士の立場から解説します。

過労死とは?

そもそも「過労死」とはどのようなものか、正確に理解されていないことがあるので、まずはその意味内容を説明します。

過労死は、「過剰な労働による負担が原因で、脳血管の疾患、心疾患や急性心不全などを発症して、死亡あるいは一生労働ができない状態になってしまうこと」です。

つまり、過剰な労働により、脳や心臓の病気を発症して死亡したり身体が不自由になったりしたら、過労死として労災認定される可能性があります。

ただし、業務中や業務外で、労働者が脳や心臓の病気で死亡した場合、必ず労災認定されるわけではありません。あくまで超過労働など過剰な労働が死亡の原因になっているという因果関係が必要となります。

では、どんな症状が過労死として認定されるのでしょうか?

過労死として認定される可能性のある症状は、以下のようなものです。

脳疾患のケース
・脳出血
・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症

心疾患のケース
・心筋梗塞
・狭心症
・心停止
・解離性大動脈瘤

過労死が認定されると、補償が受けられる!

過労死は、急激で過剰な労働が労働者の心身への負荷となり、労働者の血管や血液内の状態が一気に悪化することが原因となっています。

通常でも、加齢によって人の脳や心臓の血管や血液の状態は悪化していくものです。

生活習慣によって高血圧や高脂血症などになるケースもあるでしょう。

そのような自然的な基礎疾患によって労働者が死亡した場合には、労災ではありません。

ただ、過剰な労働によって身体に負担がかかりすぎると、もともとの自然な状態以上に動脈硬化や動脈瘤、高血圧などの基礎疾患が一気に加速して、心不全や脳梗塞などの急性の症状を引き起こすことがあるのです。

これが、脳疾患や心臓疾患の過労死につながっています。

過労死してしまった場合、遺族にはどのような補償が行われるのでしょうか?

まず、労災認定を受けて労災保険による給付を受けることが考えられます。

労災とは、労働災害のことです。労働者が労災に遭うと、「労災保険」から各種の給付金を受け取ることができます。

人を雇用するとき、労災保険への加入が義務づけられるため、会社や個人事業者の事業所で働く労働者は、全員労災保険に入っています。

そして、労災保険に加入していると「労働災害」が起こったときに労災認定を受けて、労災保険からさまざまな給付を受けられます。

労災として認定されるのは、労働者が怪我をしたり病気になったり死亡したりしたことが「業務に起因する場合」です。つまり、業務と病気、怪我、死亡との間の因果関係を証明できれば「労災認定」を受けて、労災保険から給付金を受け取れるという流れになります。

労災保険給付は、雇用者への損害賠償金とは異なるので、会社などの雇用者側の過失を証明しなくても支給されますし、労働者側に過失があっても減額されることはありません。

また、「過労死」という場合、一般的には「死亡」したケースを言いますが、上記のような脳疾患や心疾患によって重大な後遺障害が残り、一生働けなくなったケースにおいても労災認定を受けることができます。

たとえば業務中に脳梗塞を発症して手足が麻痺して介護を要する状態になった場合などにも労災認定されます。

こんなケースが過労死として認定される

過労死として、具体的には以下のようなケースが考えられます。

・下請け業務の会社で、労働者が死亡前の数か月間において毎月80時間を超える超過勤務が続いていたら、突然くも膜下出血を起こして死亡した

・運送業などのドライバーが、休憩を取らずに深夜の運転(労働)を継続的に行っていたところ、ある日突然心筋梗塞を起こして死亡した

温度変化の激しい場所や騒音の激しい場所での勤務で、毎日長時間労働が続いていたところ、脳梗塞を起こして死亡した

過労死になる場合、必ずしも「業務中」に脳疾患や心疾患が起こる必要はありません。

業務に起因した症状である限り、「業務時間外」に発症した場合にも労災認定される可能性があります。


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どうすれば、過労死の労災認定を受けられるか?


過労死で労災認定されるためには、どのような要件を満たせば良いのでしょうか?

過労死に該当する疾患があること

まずは、過労死の認定対象として認められる疾患を発症したことが必要です。

具体的には、上記で紹介した「脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤」のいずれかに該当することが要件となります。

ただし、心筋炎など、ここにあがっていない疾患によっても労災として認められるケースもあります。

発症前に超過労働があること

次に、過労によってそういった疾患が引き起こされたといえるため、発症前に超過労働があったことが必要です。

超過労働の判断基準は発症前の就労状況にかかわり、発症との時間的な関係によって3種類の基準が作られています。

  • ・発症直前に「異常な出来事」があった
  • ・短期間の過重業務があった
  • ・長期間の過重業務があった
 
順番に見ていきましょう。

発症直前に「異常な出来事」があった

過労死の原因となる疾患の発症直前に「異常な出来事」があったときに過労死認定される可能性があります。

異常な出来事とは、発症直前から前日までの間に労働者に特別な負担をかける、普段とは異なる出来事です。

たとえば、突然同僚が死亡する場面に遭遇して精神的負担がかかったこと、突発的な業務が入って異常な忙しさとなり身体的に負荷がかかったこと、突然就業環境が変わったこと(たとえば激しい温度差のある就業場所に派遣されて熱中症で倒れたなど)が「異常な出来事」の代表例です。

異常な出来事があった場合には、その内容が重大であれば労災認定される可能性が高くなります。

短期間の過重業務があった

次に、「短期間の過重業務」という認定基準があります。

直前の異常な出来事がなくても、発症前1週間程度の間に精神的負担や身体的負担をかけるようなことがあれば、労災認定される可能性があります。

たとえば、発症前1週間の間に休日が与えられずに特に過度な長時間労働を強いられる状況が続いていた場合などです。

労働時間だけではなく、不規則勤務、拘束期間の長い勤務、出張の多い勤務、深夜勤務、環境の悪い勤務(騒音や温度環境など)がなかったかについても総合的に考慮して、判断します。

長期間の過重業務があった

直前の異常な出来事もなく、短期間の過重業務もなかった場合でも「長期間の過重業務」の要件によって労災認定を受けられる可能性があります。

長期間の過重業務とは、心疾患や脳疾患発症前6か月間程度の負荷のことです。

具体的には、1か月の時間外労働が45時間を超えると徐々に発症と労働との関連性が強まってくるとされ、以下のようなケースで特に発症と労働との間の関連性が強まると考えられています。

  • ・発症前1か月に100時間を超える超過勤務が発生していた
  • ・発症前2~6か月の間に、平均して月80時間を超える超過勤務を行っていた
 
また、長期間の過重業務があったケースにおいても、労働時間や不規則勤務、拘束時間の長い勤務や出張の多い勤務、交代制の多い勤務、深夜勤務、温度環境や騒音などの作業環境の悪い勤務がなかったか、どのくらいあったかにという観点も含めて、総合的に労災認定するかどうか、判断されます。


https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

労働時間と労働時間以外の負荷要因の考え方

労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断することとされています。

その際、上記の労働時間のの水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断することとされています。

ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、また、労働時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意することとされています。

過労死の労災認定がされると、どんな給付を受けられるか?

過労死が労災認定された場合、労災保険から具体的にどのような給付が行われるのでしょうか?

この場合、労働者が死亡したかどうかによって給付内容が異なってくるので、わけてみてみましょう。

労働者が死亡してしまった場合に支払われるのは、以下の給付金です。

葬祭料
葬祭料として、「315000円と給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のどちらか多い方の金額が支給されます。

遺族補償給付
遺族に対して年金または一時金が支給されます。
遺族が労働者によって扶養されていたときには特別支給金年金としての年金、それ以外の場合には一時金となります。
年金の場合には、遺族の人数に応じて労働者の年収の43%~67%程度が支給されますし、一時金の場合には、労働者の年収の3年分程度の金額が支給されます。
過重労働によって心疾患や脳疾患を発症しても、労働者が死亡しないケースがあります。
その場合には、以下のような給付を受けられます。

療養補償給付
治療のために病院に支払う治療費や投薬、検査などにかかる費用を、全額支給してもらえます。

休業補償給付
労災によって仕事ができない期間が発生した場合、その期間に対応する休業補償を受けられます。
休業補償の金額は、給付基礎日額の8割となり、休業4日目から支給開始されます。

傷病補償給付
傷病補償給付は、労災後、1年6か月が経過しても症状が治らず、障害等級1級~3級までの重大な後遺障害が残っている場合に支給される給付金です。
年金と一時金が給付されます。

障害補償給付
障害補償給付は、労災によって後遺障害が残った場合に支給される給付金です。
労災の後遺障害には1級から14級まであり、1級がもっとも重く、14級がもっとも軽くなっています。
障害補償給付の内容として、1級から7級までが年金、8級から14級までは一時金となります。

介護補償給付
労災によって1級、2級に該当する後遺障害が残るなど、介護を要する状態になったときには、介護補償給付として介護にかかる費用の支給を受けられます。



以上のように、過労死で労災認定されるとケースに応じていろいろな補償を受けられるので、万一ご家族が過労死してしまった場合には、きちんと立証資料を揃えて労災申請しましょう。

給付の前提としての給付基礎日額は、実際に支給されていた給与でなく、「法律上支給されるべき給与」ということになるので、未払い残業代などがないかどうか確認し、それらがある場合には、その分を主張・立証していくことになります。

なお、労災補償給付には、消滅時効があり、請求しないで放っておくと、請求できなくなりますので、注意が必要です。

【2年で消滅時効が完成するもの】
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付

【5年で消滅時効が完成するもの】
障害補償給付、遺族補償給付

ただし、安全配慮義務違反などを理由とする会社に対する損害賠償請求権の時効は、10年となります。

労災給付金以上の補償を受ける方法

過労死の認定を受けて労災給付金を受け取ることができれば、それなりの補償にはなります。

しかし、ご家族が亡くなった損害を全てカバーすることはできません。

生きて働いていれば、もっと多くのお金を稼いでいたはずです。

そのような、被災者が受けた損害の補償を求める方法があります。

それは、被災者の雇用主(会社)から損害賠償受ける方法です。

勤務先から損害賠償を受けるには、勤務先に「故意」や「過失」があることが必要です。

勤務先には、労働者との雇用契約にもとづいて、労働者に適切な就業環境を提供すべき義務があります。

労働者の安全に配慮すべき「安全配慮義務」もその一例です。

それにもかかわらず、会社が労働者に異常な過重労働をさせていたということになると、勤務先の会社や事業者には少なくとも「過失」が認められ、債務不履行になる可能性があるのです。

また、異常な就労を強いていたことが「不法行為」と評価される余地もあります。

不法行為とは、故意や過失にもとづく違法行為によって、加害者が被害者に損害を発生させることです。

このように、会社に債務不履行や不法行為責任が発生する場合には、労働者やその遺族は、会社に対しても損害賠償請求することができます。

損害として請求できるのは、以下のような費目です。

過労死の場合には、次のような損害を請求することができます。

葬儀費用
労災保険と同様、葬儀費用を請求できます。

死亡逸失利益
死亡逸失利益は、労働者が死亡したことによって得られなくなってしまった将来の収入のことです。

死亡慰謝料
労災保険では「慰謝料」は支払われません。勤務先の過失によって労働者が死亡したときには、2000~2800万円程度の死亡慰謝料を請求できます。
被災者が死亡していない場合は、次のような損害を請求することができます。

治療費
労働者が死亡しなかった場合、労災保険と同様に治療費を請求できます。

入院雑費
入院したときにかかる雑費の請求も可能です。1日1500円程度となります。

入院付添費
近親者が付き添った場合には入院付添費用や近親者の休業損害を請求できます。

休業損害
発症によって労働者が働けない期間が発生すると、勤務先に対しても休業損害を請求できます。

介護費用、将来介護費用
労働者に介護が必要な状態になったら、介護費用や将来介護費用も請求できます。
この場合には、将来にわけて年金方式で支払うのではなく、先に一括で受け取ることになります。

逸失利益
逸失利益とは労働者に後遺障害が残って働けなくなってしまったことにより、得られなくなってしまった将来の減収分のことです。

入通院慰謝料
入通院期間に応じて、入通院慰謝料を請求できます。
入通院の期間が長くなればなるほど、慰謝料が高額になります。

後遺障害慰謝料
労働者に後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害の等級が上がると後遺障害慰謝料の金額も高額になります。

労災損害賠償と労災給付金の関係は?

労災による給付金と勤務先に対する損害賠償金の関係も確認しておきましょう。

労災の給付金も勤務先から受け取る損害賠償金も、どちらも同一の労災にもとづくものですから、両方を受け取ると被害者は「二重取り」することになってしまいます。

そこで、労災の給付金と勤務先の損害賠償金は、原則として、同じ補償内容については、労災給付金を受け取っていると、その分は損害賠償金から差し引かれることになります。

ただし、労災保険給付のうち、将来の年金給付分については、逸失利益から控除されることはありません。

また、遺族特別年金や特別支給金も控除の対象になりません。

したがって、「二重には受け取れないのだから、労災は意味がない」というのはあやまりです。

ぜひとも労災認定を受けて、労災保険給付を受け取るようにしてください。

会社には刑事責任が発生することも?

次に、過労死が起こったとき、会社に刑事責任が発生するケースがないのか、考えてみましょう。

会社は、労働者を雇い入れるとき、適切に労働環境を用意して提供すべき義務があります。それにもかかわらず「過失」によって労働者を死なせてしまった以上、刑事罰を受けるべきではないかが問題となります。

過労死が起こったとき、労働基準法違反によって会社が処罰される可能性があります。

労働基準法では、会社が労働者に残業させるときの規制を課しているからです。

たとえば労働者に残業をさせるとき、労働組合や労働者の代表者との間で「36協定」という協定書を締結しなければなりません。

36協定を締結せずに労働者に残業をさせると、違法になります。

また、36協定があっても、賃金や残業代を支払っていない場合にはやはり違法となります。

このように、労働基準法違反になると、雇用者には罰則が適用されるので、刑事事件になる可能性があります。労働基準法違反になったときの罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

また、事業者に成立する可能性のある犯罪が業務上過失致死傷罪です。

事業者は、業務として労働者を雇い入れて働かせているわけですが、その際に適切な配慮を怠って事故を起こしたのですから。業務における過失によって被害者を死亡させ、あるいは傷害したと言え、業務上過失致死傷罪が成立します。

業務上過失致死傷罪の罰則は、5年以下の懲役、禁錮または100万円以下の罰金刑です。

さらに、労働安全衛生法に違反する場合にも、刑事罰を受ける可能性があります。

過労死によって会社に刑事責任が発生する場合には、労働者や遺族が会社を刑事告訴することにより、処罰してもらえる可能性があります。

過労死を弁護士に相談すべき5つの理由とは?

過労死してしまったとき、労災認定の手続きや民事損害賠償、刑事告訴などの手続きを弁護士に依頼することができます。以下では、弁護士に依頼するメリットをご説明します。

労災認定の申請手続をスムーズかつ的確に進められる

労災認定の手続きを進める際には、いろいろな書類や証拠を集める必要があります。

業務と死亡との因果関係を証明できないと、そもそも労災として認められないので何らの補償も受けられませんし、勤務先に対する損害賠償請求もできません。

弁護士に相談すると、労災認定を受けるために必要な証拠の集め方についてアドバイスしますし、弁護士照会などの方法で集められる資料もあります。

また、労災申請用の書類を弁護士が作成・提出して手続きを進めるので、スムーズかつ的確です。このことで、労災の認定を受けやすくなります。

労基署とのやり取りを任せられる

労災申請をすると、労働基準監督署(労基署)とのさまざまなやり取りが発生します。

その際、適切に対応できないと、労災認定されない可能性が高くなります。

しかし、遺族が自分たちで対応すると、何が重要な要素となるのか把握しにくく適切に対応できないケースが多いです。

弁護士に依頼すると、基本的な対応は弁護士が行いますし、労基署で面談がある際などには弁護士も同行するので安心です。

家族の精神的負担が軽減される

過労死した労働者の遺族にとって、労災申請や勤務先との示談交渉は非常に強いストレスがかかるものです。精神的負担に耐えかねて損害賠償を放棄してしまわれる方もおられます。

弁護士が労災認定手続きを代行すれば、労基署への申請や勤務先との交渉の窓口となるので、遺族の方が自分たちで対応する必要がなくなり、精神的負担が大きく軽減されます。

過労死の労災認定に不服を申し立てることができる

労災申請をしても、必ずしも認定を受けられるとは限りません。

死亡と業務の因果関係がないと判断されるケースもあります。

そのような場合、労基署の判断に対して審査請求をして判断を争うことができますし、それでも認められなければ訴訟によって争うことも可能です。

そういった手続きを行うときには、弁護士によるサポートが必要となります。

勤務先への損害賠償請求や刑事告訴を任せられる

労災保険とは別途、勤務先に対しても損害賠償請求を行うときには、損害賠償金の計算をしなければならず、示談交渉や訴訟などの対応が必要となります。

刑事告訴をするときにも、警察への対処が必要となり、素人が訴えてもなかなか受け付けてもらえないケースがあります。

このようなとき、弁護士に依頼すれば、勤務先への示談交渉や民事訴訟、刑事告訴などの対応をすべて任せられるので、遺族の負担が大きく軽減されます。

民事賠償では、より高額な賠償金を受け取れる可能性が高まりますし、刑事告訴したときの警察とのやり取りもスムーズになります。


労働災害はお一人で悩まず弁護士へご相談ください

過労死を弁護士に相談する際の3つの注意点

弁護士に過労死の労災認定を依頼するときには、以下のような点に注意が必要です。

過労死の労災に不得意な弁護士に相談すると?

一般的にはあまり認識されていないことがありますが、弁護士には得意分野・不得意分野があります。

過労死の労災認定が不得意な弁護士に相談をしても、効果的に労災申請の手続を進められず、労災認定を受けられない可能性があります。

そこで、労災認定を依頼するのであれば、労災認定が得意な弁護士を選びましょう。

ウェブサイトの情報を確認したり実際に弁護士と会って話を聞いたりして判断しましょう。

弁護士には、合う合わない、がある

弁護士を選ぶときには「合う合わない」も重要です。

実際に法律相談を受けたときに、話がわかりやすくフィーリングが合い、「この人になら、信頼して重要な労災問題を依頼できる」と感じられる弁護士を選びましょう。

弁護士費用を確認する

弁護士に手続を依頼すると、当然弁護士費用が発生します。

労災認定をするときにどのくらいの費用がかかるのか、勤務先に対する民事賠償請求や刑事告訴にそれぞれいくら必要になるのか、事前に必ず確かめて納得してから契約しましょう。

大切なご家族が過労死してしまったら、遺族の方のご心痛は察するにあまりあるものです。

ただ、労災に該当するのであれば、きちんと労災認定を受けて必要な給付を受けるべきですし、勤務先に責任があるなら損害賠償請求も行うべきです。

弁護士がサポートをすれば遺族の方々のご負担も軽減されて、困難に立ち向かうことも可能となります。お身内の方が過労死してお悩みの場合には、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。


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