労働災害SOS|みらい総合法律事務所

過労自殺の労災で弁護士相談すべき8つの理由と3の注意点

最終更新日 2024年 02月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠



 

ご家族の方が会社での超過勤務を原因として自殺してしまったら、遺族の方の苦しみは想像を絶するものとなるでしょう。

そのようなとき、ご本人の無念に報いるためにも、きちんと労災認定を受けて、適切な補償を受けることが大切です。

ただ、過労自殺の場合、自殺と業務との因果関係を立証するのが困難になりがちで、認定を受けるためには弁護士によるサポートが重要となります。

今回は、過労自殺の場合に労災として認定される基準や給付内容、弁護士に労災を相談するメリットと注意点をご紹介します。

過労自殺とは?

「そもそも過労自殺とは何か?過労死とは何が違うのかわからない」という方も多いので、まずは過労自殺についてご説明します。

過労自殺とは、「業務上の過度な心理的負担によってうつ病や適応障害、統合失調症などの精神疾患を発症し、自殺してしまうこと」です。

つまり、仕事上のストレスが強すぎて、酷いうつ病などになってしまい、自ら自殺してしまうことが過労自殺となります。

過労死との違いは、過労自殺の場合には「精神疾患」であることです。

過労死という場合、業務上の負荷によって身体的な負担がかかり、労働者が心疾患や脳疾患によって死亡することを意味します。

これに対し、過労自殺の場合には、労働者の身体的には異常はみられず、精神的に病んで自殺してしまいます。

過労死にしても過労自殺にしても、業務に起因して労働者が死亡してしまう(あるいは重大な後遺障害が残ってしまう)ことであり、労災として認定される可能性があります。

過労自殺は、なぜ起こるのか?

次に、過労自殺はどういった原因で起こっているのか、みてみましょう。

仕事量が多すぎる

1つは、仕事量の問題です。労働者が裁ききれる限度を超えた量の仕事を与えられ続けると、恒常的に長時間労働が続き、身体的にも疲労が蓄積しますし、余暇もとれなくなってリラックスする時間がなくなります。

睡眠時間も削られ、だんだんと正常な判断ができなくなり、うつ状態となって自殺してしまいます。

仕事の難易度が高すぎる

与えられた仕事の難易度が高すぎる場合にも、労働者にとって過度なストレスとなって精神疾患を発症するケースがあります。

難しい仕事や重い責任を押しつけられると、そのこと自体が心理的負担となりますし、仕事をこなすために結局長時間労働が必要となり、身体的な疲労も蓄積して余暇を取れなくなります。

パワハラ

上司からのパワハラや同僚、部下との人間関係、取引先とのやり取りなどがストレスとなり、うつ病などになってしまうケースもあります。

上司から暴言を受け続けたり脅迫、恐喝されたり同僚からいじめに遭ったりする場合が典型例です。

人間関係と長時間労働が両方重なると、精神疾患を発症するリスクがさらに高まります。

一度うつ病などの精神疾患になってしまったら、不眠などの症状も出るので、状態がどんどん悪化してしまいます。

「会社を辞めたら良い」という考えを持つことができず、「逃げられない」「解放されるためには死ぬしかない」という追い詰められた気持ちになります。

過労自殺を防ぐためには、本人が自殺してしまう前に、周囲が気づいて無理にでも休職・退職させるなどの対応が必要です。

過労自殺で労災認定を受けられる?

労働者が過労自殺してしまった場合、労災認定を受けられる可能性があります。

ただ、会社で働いているサラリーマンがうつ病で自殺したからと言って、必ず労災と認められるものではありません。

以下では、過労自殺のケースで労災認定を受けるための基準をご紹介します。

前提として、労災とはどのような制度なのか簡単にご説明します。

労災とは、労働災害のことです。

労働災害とは、「業務に起因して、労働者が病気や怪我をしたり、死亡したりすること」です。

労働災害に遭うと、労働者は「労災保険」からさまざまな給付金を受け取ることができます。

労災保険を受け取るための認定制度が「労災認定」です。

会社員の方は、全員「労災保険」に入っています。

個人事業者のもとで働いている場合も同じです。

人を雇用するときには、会社であっても個人事業であっても、必ず労災保険に加入しなければならないからです。

雇用者が労災保険への加入手続きを怠っていたとしても、労災が起こったら労働者は労災保険を利用できます。

具体的には、労災保険から労働者や遺族の生活を守るために、さまざまな補償が行われるのです。

ただし、そのためには「労災認定」を受ける必要があります。

労働者が病気や怪我、死亡した場合でも、労働とは無関係な場合には労災保険による補償の対象にならないからです。

労災認定を受けるためには、事件や事故と労働との間に「因果関係」があることが必要です。

過労自殺の場合には、「業務によって、労働者がうつ病などの精神疾患になって自殺した」ことを証明しなければなりません。


労働災害はお一人で悩まず弁護士へご相談ください

過労自殺で労災認定を受けるには?

それでは、過労自殺の場合、どういった基準で労災として認められるのでしょうか?

労災認定の対象となる疾患がある

まずは、労災認定の対象になっている精神疾患を発症したことが必要です。

精神疾患にもいろいろな種類がありますが、厚生労働省によると、過労自殺として労災認定される可能性がある精神疾患は、以下の通りです。

  • ・器質性の精神障害
  • ・精神作用のある物質を服用した事による精神・行動の傷害
  • ・妄想などを伴う統合失調症
  • ・気分障害、感情障害
  • ・神経症性障害、ストレス性障害
  • ・生理的障害や身体的要因にもとづく行動症候群
  • ・成人のパーソナリティや行動の障害
  • ・精神遅滞(知的障害)
  • ・心理的発達の障害
  • ・小児期や青年期に発症する行動や情緒の障害、特定不能の障害
 
代表的なものは、うつ病や統合失調症、適応障害などです。

業務による強い心理的な負荷がある

次に、発症前に業務によって強い心理的な負荷がかかっていたことが必要です。

そのためには、以下のような判断基準が採用されています。


特別な出来事
まず、発症前に「特別な出来事」がなかったか、問題となります。

特別な出来事とは、人の精神に大きな負担をかけるような異常な出来事で、例を挙げると以下のようなものとなります。

・生死にかかわるような怪我や病気、極度の苦痛を伴う怪我をした

・業務に関連して他人を死亡させてしまった、生死にかかわる重大な怪我を負わせてしまった(ただし、故意によるものは除かれます)

・強姦された、わいせつ行為などのセクハラを受けた。これら以外にも、上記と同程度の精神的負担となる出来事があった場合にも、特別な出来事として認められます。

・月160時間を超える異常な長時間労働
発症直前の1か月において、160時間を超える時間外労働をしていた場合、またはそれと同じ程度の時間外労働をしていた場合(たとえば、3週間で120時間の時間外動労をしていた場合など)にも、「特別な出来事」として、労災認定される可能性が極めて高くなります。
(ただし、休憩時間としては認められていないけれども手待時間が長いなど、労働の密度が特に低い場合はのぞかれます。)


「特別な出来事」がある場合、労働者の精神状態に対する負荷が大きくなることが当然と言えるので、労災認定される可能性が非常に高くなります。


特別な出来事がない場合の具体的な出来事について
このような「特別な出来事」がない場合には、その他の「具体的な出来事」の有無や内容によって、心理的負荷の程度を検証していきます。

具体的出来事にはさまざまなものがあり、どういった要素があるかによって総合的に判断されます。

具体的出来事として評価の対象になるのは、たとえば以下のようなことです。

  • ・業務に起因して病気や怪我をした
  • ・業務に関連して人を傷つけてしまった
  • ・重大な仕事上のミスをした
  • ・仕事上で責任を問われた
  • ・仕事上の判断や行為により、会社に損害を与えてしまった
  • ・業務に関連して違法行為を強要された
  • ・高すぎるノルマを課された
  • ・ノルマを達成できなかった
  • ・新規の業務に就いた
  • ・取引先とのトラブルがあった
  • ・仕事内容や量に大きな変化があった
  • ・1か月80時間以上の時間外労働を行った
  • ・2週間以上連続勤務をした
  • ・退職を強要された
  • ・配置転換、転勤があった
  • ・パワハラを受けた
  • ・いじめに遭った
  • ・セクハラ被害を受けた
  • ・同僚や部下とのトラブルがあった
 
具体的な出来事の場合、内容や程度がさまざまなので、それぞれに強度をつけて(強・中・弱)評価を加え、総合的に判断します。

最終的に負荷の程度が「強」になると、労災認定される可能性が高くなります。

長時間労働がある

「特別な出来事」がなく、具体的出来事の評価が「中」や「弱」などのケースでも、月100時間程度の時間外労働を恒常的に行っていた場合には、精神的負荷が強かったと認められるので、労災認定される可能性が高くなります。

業務以外での発症ではないこと

精神疾患によって労働者が自殺した場合、その原因が「業務以外の要因による発病ではない」ことも要件となります。

つまり、プライベートな出来事が原因でうつ病になった場合などには労災認定されないということです。

たとえば、自殺以前に以下のような出来事があった場合、業務以外の要因と判断される可能性が出てきます。

  • ・最近、離婚した、夫婦が別居した
  • ・重い病気やケガをした、流産した
  • ・家族や 配偶者、子供、親兄弟が死亡した
  • ・配偶者や子供、親が重い病気やケガをした
  • ・子供の入試・進学があった、子供が受験勉強を始めた
  • ・親子の不和や子供の問題行動、非行があった
  • ・子どもが生まれて家族が増えた
  • ・子供が独立して家を離れた
  • ・多額の財産を損失した、突然大きな支出があった
  • ・収入が減少した
  • ・借金返済の遅れ、返済が困難になった
  • ・住宅ローンや消費者ローンを借りた
  • ・事件や事故、天災や火災などにあった
  • ・犯罪に巻き込まれた
  • ・交通事故を起こした
  • ・騒音や隣人トラブルなど、住環境が悪化した
  • ・家族ではない知人や下宿人などが一緒に住むようになった
  • ・友人や先輩に裏切られてショックを受けた
  • ・親しい友人や先輩が死亡した
  • ・失恋や異性関係のもつれがあった
 

労働者の個性によるものではないこと

自殺が「労働者の個性」によるものではないことも必要です。

たとえば、以前からアルコール依存状態であった場合、以前にもうつ病にかかっていたケース、もともと知的障害や発達障害があった場合などには、今回の自殺が業務に起因すると言えるのか、慎重に判断されます。

以上のように、精神疾患によって労災認定を受けるためには、さまざまな条件をクリアする必要があります。

的確な資料を揃えて適切な方法で申請をしないと、認定を受けられないこともあるので、注意が必要です。

労災が認定されると、どんな給付を受けられるか?


過労自殺の事案で労災認定されたら、どのような給付を受けられるのか、みてみましょう。


葬祭費
労働者が死亡した場合には、労災保険から葬祭費用が支給されます。

ただし、かかった葬祭費用を全額支給してもらえるわけではありません。

労災による葬祭費の金額は、以下の2つを比較して、高い方の金額となります。

  • ・給付基礎日額の30日分+315000円
  • ・給付基礎日額の60日分
 
給付基礎日額とは、簡単に言うと、1日分の給料のことです。

たとえば、1日8000円もらっていた方の場合の例を見てみましょう。

この場合、8000円×30日+315000円=555000円と8000円×60日=480000円を比較します。

すると、555000円の方が高額になるのでこちらが採用されて、葬祭費用として555000円が支給されます。


遺族補償給付(年金、一時金)
過労自殺した労働者に遺族(配偶者、子ども、親、兄弟)がいた場合には、遺族補償給付という給付金も支給されます。

遺族補償給付には、年金と一時金があります。

年金を受け取れるのは、労働者によって扶養されていた遺族がいるケースです。

この場合の支給金額は、遺族の人数により、労働者の年収の43%~67%程度となります。

扶養されていた遺族がいなかった場合には、一時金が支給されます。

その場合の金額は、労働者の年収の3年分程度となります。

過労自殺で勤務先等に損害賠償請求ができる!

労働者が過労自殺してしまったとき、勤務先にも責任が及ぶケースがあります。

勤務先と労働者との間には、「雇用契約」という契約関係があり、勤務先は、労働者に対して「安全に就業できる環境」を用意しなければならない義務を負っています。

これを「安全配慮義務」と言います。それにもかかわらず、その義務を怠って労働者に過重労働を強いたり、パワハラやセクハラを放置していたり、無理なノルマを課したりしていたのであれば、勤務先には安全配慮義務違反が成立します。

この場合、労働者や遺族は会社に対し、債務不履行責任にもとづいて損害賠償請求することができます。

また、時間外労働が違法になる場合や、違法な退職強要や要件の伴わない解雇などを行った場合には、勤務先は違法行為によって労働者に損害を与えたことになるので、不法行為が成立する可能性もあります。

この場合、労働者や遺族は勤務先に対し、不法行為に基づく損害賠償責任として、賠償金を請求できます。

さらに、上司によるパワハラやセクハラ、同僚によるいじめなどによって自殺した場合、上司や同僚、部下などの個人に対しても不法行為にもとづいて損害賠償請求できる可能性があります。

勤務先や上司などに対して損害賠償請求できる場合、その賠償内容と労災にはどのような違いがあるのでしょうか?

まず、勤務先などに対する賠償金は「実際に発生した損害」を基準にして計算します。

たとえば葬祭料を請求するときには、実際にかかった費用を基準にするので、労災保険よりも請求金額が大きくなる可能性が高いです。
(ただし、その場合でも相当な範囲に限定されるので無制限ではありません)

次に、勤務先に対する賠償金には「遺族年金や一時金」はありません。

これに代わるものとして「逸失利益」が認められます。

逸失利益とは、労働者が死亡したことによって得られなくなってしまった将来の減収分のことです。

3つ目に、勤務先や上司などへの請求では「慰謝料」が認められます。

慰謝料は、労働者が死亡したことによって受ける労働者や遺族の精神的苦痛に対する賠償金です。

死亡慰謝料の金額は、ケースにもよりますがだいたい2000~2800万円程度となります。

労災保険では慰謝料は認められないので、労災保険とは別途損害賠償請求をする意味が大きくなります。

勤務先等の刑事責任が発生する?

過労自殺が発生した場合、勤務先や上司、同僚などに刑事責任が発生するケースもあります。

たとえば、会社が36協定を締結せずに長時間労働をさせていた場合や、残業代を支払わずに残業させていた場合には「労働基準法違反」となります。

また、会社が必要な注意を怠ったために労働者が重大な精神疾患にかかったということになると、業務上過失致死傷罪が成立する可能性もあります。

上司や同僚、部下などによるパワハラや嫌がらせなどがあった場合には、暴行罪や傷害罪、恐喝罪や強要罪、名誉毀損罪などが成立する可能性もありますし、セクハラ被害を受けていた場合には、強制性交等罪や強制わいせつ罪などが成立する可能性もあります。

これらの犯罪が成立する場合には、相手を刑事告訴して、捜査機関に逮捕してもらったり裁判によって処罰してもらえたりする可能性があります。

過労自殺の労災で弁護士に相談すべき8つの理由

以下では、ご家族が過労自殺してしまったときに弁護士に相談すべき理由をご説明します。

労災認定を受けやすくなる

まず、弁護士に依頼すると、遺族が手続きするよりも労災認定を受けやすくなります。

各種の資料収集なども的確にできますし、労基署とのやり取りにおいても適切に対応することができます。

過労自殺の事案では、業務と自殺との因果関係の立証が困難になることが多いですが、弁護士は常日頃から裁判で立証活動を続けているので、効果的な立証が可能となります。

煩わしい手間が省ける

慣れない方にとって、労災申請は非常に手間のかかる作業です。

まず、何から手をつけて良いかわからないという方もおられますし、申請書を書いたり労基署からの照会に対応したりするのも大変です。

弁護士任せると、手続的なことはすべて弁護士が進めるので、遺族の方に負担はかかりません。

精神的負担が軽減される

労災自殺の遺族の方ご自身が労災の申請を進めていくのは、大変な精神的負担となります。

弁護士に任せると弁護士が窓口となって対応するので、遺族の方は労災問題から離れて普段通りに生活できて、ストレスが大きく軽減されます。

認定結果に対して不服申立ができる

労災申請をしても、必ずしも労災認定されるとは限りません。

このようなときには、審査請求をして再度判断をしてもらったり、それでも認められなかったときには訴訟によって争ったりしなければなりません。

審査請求や訴訟で効果的な主張や立証活動を進めるためには、弁護士によるサポートが必須となります。

勤務先や上司などとの交渉を任せることができる

過労自殺の原因を作った勤務先や上司、同僚などの個人に対して損害賠償請求をするとき、遺族が自分たちで対応すると、お互いが感情的になってトラブルになるケースが多いです。

また、遺族が会社に請求をしても無視される場合もあります。

弁護士であれば、相手も無視することはできません。

適当に対応すると裁判される可能性があるので相手も真摯に対応します。

損害賠償金額を的確に計算できる

勤務先などに労災に基づく損害賠償を請求するときには、損害賠償金額を請求者が特定しなければならないので、正確に計算する必要があります。

素人の方は計算方法を知らないことがほとんどですが、弁護士であれば、正確に損害を計算し、確実に相手に対して請求できます。

交渉が決裂したときは、裁判を任せられる

勤務先や上司などに損害賠償を求めても、相手が対応しない場合などには裁判を起こすしかなくなります。裁判手続きは素人が対応するのは困難ですから、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

刑事告訴の手続を任せられる

刑事告訴するとき、遺族の方が対応すると、適切に証拠を揃えたり告訴状を作成したりできず、なかなか警察に受け付けてもらえないことが多いです。

これに対し、弁護士が対応すると、刑事告訴の手続きもスムーズに進みます。


労働災害はお一人で悩まず弁護士へご相談ください

過労自殺を弁護士に相談するときの3つの注意点

最後に、弁護士に労災自殺を相談する際の注意点を3つ、ご紹介します。

労災に強い弁護士を探す

まずは、労災認定に強い弁護士を探しましょう。

弁護士にはいろいろな得意分野があり、労災を扱っている弁護士ばかりとは限らないからです。

労災認定が不得意な弁護士に依頼すると、思うように認定を受けられない可能性も高くなります。

労災に強い弁護士を探したい場合には、こウェブサイトの情報などを確認して調べましょう。

信頼できそうな弁護士に相談する

次に、実際に弁護士と会ってみて、「信頼できる」と感じられるかどうかが重要です。

いったん弁護士に依頼すると、数か月や時には1年を超える長い付き合いとなります。

その間、労災認定や裁判などの重要なことを任せないといけないのですから、相手に信頼感をもてることが何より重要です。

合う合わないもあるので、相談を受けたときに説明がわかりやすく、自分としても何でも話しやすそうな弁護士を選ぶべきです。

弁護士費用を確認する

費用についても重要です。

後から「こんなにかかるとは思っていなかった」ということにならないよう、事前にしっかり確認しましょう。

ただ安ければ良いというものでもなく、良いサービスを提供してくれる割には費用設定が良心的な、リーズナブルな弁護士を探すことをお勧めします。

ご家族が過労自殺してしまったとき、心痛で何もする気がなくなる遺族の方も多いです。

しかし、労災認定を受けられる事案であれば、きちんと手続きをして適切な補償を受けるべきです。

自分たちだけではどうすれば良いかわからない場合、弁護士がサポートいたしますので一度弁護士に相談しましょう。


労働災害はお一人で悩まず弁護士へご相談ください
  • 労働災害の損害賠償手続
  • 労働災害はお一人で悩まず弁護士へご相談ください
労働災害の弁護士相談はお気軽に
労働災害でお悩みの方は今すぐご連絡を!
労災に悩み方へお送りする小冊子ご案内