労働災害SOS|みらい総合法律事務所

過労自殺で労災認定されるための7つのポイント

最終更新日 2024年 02月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠



ご家族が過労で精神を病んで自殺してしまったら、遺族の方のご心痛は察するにあまりあるものです。

ご本人が一家の大黒柱であったケースなどでは、遺族の方々の生活が脅かされることもあるでしょう。

過労自殺の場合「労災認定」を受けて、さまざまな給付金を受け取れる可能性があります。

今回は、過労自殺で労災認定されるために必要な7つのポイントをご紹介します。

過労自殺とは

過労自殺とは

「過労自殺」というと、過労によって本人が自殺すること、と理解されていることが多いですが、法律的にはもう少し詳しい意味合いがあります。

「過労死」と混同されていることもあるので、まずは過労自殺がどのようなことか、理解しておきましょう。

過労自殺とは、超過勤務や業務上の異常なストレスなどが原因で労働者が精神を病み、自殺してしまうことです。

過労自殺の原因は「精神病」です。

身体的な要因で労働者が死亡する場合は「過労死」であるのに対し、「精神的な要因」で労働者が自ら自殺してしまうケースを「過労自殺」といいます。

過労自殺の労災認定件数

労働者が過労自殺した場合、労災認定される可能性があります。

実際、精神疾患を原因として労災認定される件数は増加傾向にあります。

平成18年には、過労自殺による労災申請件数は186件、認定件数はわずか66件でしたが、平成27年には請求件数が199件、認定件数が93件となっています。

自殺に至らない精神疾患による労災申請件数も増加しており、平成18年の時点では請求件数が819件、認定件数が205件でしたが、平成27年には請求件数が1515件、認定件数が472件にまで増加しています。

※ 労働基準法施行規則別表1の2第9号に係る精神障害について集計したもの

自殺に至らない程度の精神疾患の労災認定状況は、この10年でおおむね2倍になったということです。

実際に自殺していなくても自殺衝動を感じている方もおられるでしょうから、過労自殺予備軍の労働者も数多く存在することが推定されます。

過労自殺の労災認定基準

過労自殺で労災として認定されるには、どのような要件を満たせば良いのでしょうか? 過労自殺の労災認定基準をご紹介します。

過労自殺認定の3要件

過労自殺で労災認定されるには、以下の3要件を満たす必要があります。

① 労災の対象となる精神病(疾病)を発病している

② 発病前のおおむね6か月の間において、業務による強い心理的負荷があった

③ 業務以外の心理的負荷や本人の個性によって発病したものではない

労災への該当性を判断する際には、①から順番に認定が行われます。

①を満たすときに②を検討し、①及び②を満たすときに③を検討し、すべて満たす場合に労災認定される、という流れです。

以下で、3つの要件のそれぞれがどのような意味合いか、ご説明します。

労災の対象となる疾病を発病している

精神疾患で労災認定されるためには、労災の対象となる特定の精神疾患を発病している必要があります。

全部で9種類ありますが、中でも以下の3つが特に業務起因性の強い疾病とされます。

◉ 統合失調症
◉ うつ病などの気分(感情)障害
◉ 適応障害などのストレス関連障害

これらに対し、心身症は労災認定の対象になっていません。

ただし、「自律神経失調症」と診断される場合、実はうつ病を併発していることも多いです。

その場合には、うつ病として労災認定される可能性があるので、医師とよく相談してみることが大切です。

また、生前に本人が病院に行かず、うつ病などの診断がついていなかったケースでも、遺書の内容や本人の生前の様子についての遺族や同僚などからの聞き取りなどによって、労災認定を受けられる可能性があります。

こうしたケースでもあきらめずにご相談下さい。

発病前のおおむね6か月の間において、業務による強い心理的負荷があった

次に、「発病前の6か月間において、業務による強い心理的負荷があった」という要件についてみてみましょう。

これは、本人がうつ病などになる前の6か月間において、標準的な一般の労働者を基準としても強い心理的負荷となるような出来事があり、それが実際に本人の精神的負担になったことです。

以下で、具体的にどのようなときに要件を満たすといえるのか、説明します。

異常な出来事があった場合

まず、誰が聞いても強い精神的負荷がかかるだろうと思うような異常性の高い出来事は「異常な出来事」とされ、発病前に認められる場合、基本的に要件を満たします。

具体的には、生死に関わるような重傷を負った場合、業務に関連して他人を死亡させてしまった場合、強姦や強制わいせつなどに該当する酷いセクハラを受けた場合などに「異常な出来事」があったとされます。

また、発病直前の1か月間に160時間を超える時間外労働をしていたような極度の長時間労働も異常な出来事とされます。

さまざまな具体的な出来事を総合評価する

異常な出来事がない場合、それに至らないさまざまな出来事を総合評価して、強い精神的負荷があったかどうかを判断します。

たとえば

悲惨な事故や災害を体験・目撃したこと
重大なミスをしたこと
多額の損失を出してしまったこと
誰かに怪我をさせてしまったこと
ノルマを達成できなかったこと
無理な注文を受けたこと
クレームを受けたこと
休日労働をしたこと
退職勧奨を受けたこと

など、労働者が経験したさまざまな出来事を抽出して、精神的負担の程度を「強」「中」「弱」に分類します。

「強」と判断されると、労災認定されます。

また、恒常的な長時間労働が続いていた場合にも、心理的負荷が強くなると考えられています。

具体的には、1か月に100時間を超える時間外労働が続いていた状況があると、心理的負荷が強い状態とされ、労災認定されやすくなります。

業務以外の心理的負荷や本人の個性によって発病したものではない

①や②の要件を満たしても、発病が業務以外の心理的負荷に基づく場合や、本人の個性によって発病した場合には、労災にはなりません。

業務以外のストレス要因がなかったか、たとえば離婚、親族の病気や死亡、親子の不和、借金返済の遅れや困難、天災や火災被害に遭ったなどの事情がないかが調べられて、自殺との関連性を調べられます。

ただし、業務と関連のないストレス要因があったとしても必ずしも労災認定されないわけではありません。

たとえば、発症前6か月以内に離婚して、なおかつ重大な怪我や病気をしたなどのケースでは労災が否定される可能性が高くなりますが、そういった事情でなくても、何らかの業務外の心理的負荷があった場合は労災認定を受けられる可能性があります。

次に、過去の本人のうつ病などの既往症を調べられて、今回の自殺はそれによるものではないかもチェックされます。

ただし、もともとうつ病などの疾病を発病していた場合にも、必ず労災認定されないというわけではありません。

既往症によって労災認定が否定されるのは、たとえば就業年齢前からうつ病などの疾患の発病と寛解を繰り返していて同じ病名で労災申請をした場合や、強度のアルコール依存症であった場合などです。

単に既往症があるというだけで労災認定を否定されるわけではないので諦める必要はありません。

以上の3つの要件をすべて満たすと、過労自殺として認定されます。

過労自殺で労災認定を受ける手続き

ご家族が過労自殺してしまったとき、労災認定を受けるには以下のような手順で進めましょう。

労働基準監督署へ申請する

労災認定を行っているのは、地域の労働基準監督署です。

そこで、労災申請をするときには、「労災給付申請書」を労働基準監督署に提出します。

労災給付申請書は、個々の給付金ごとに作成・提出しなければなりません。

労災の給付金には、いくつもの種類がありますが、過労自殺の場合に請求するのは、たいてい「葬祭料」と「遺族補償給付」です。

そこで、「遺族補償年金支給請求書」と「葬祭料請求書」をそれぞれ作成して、労基署に提出しましょう。

どちらかが認められたら葬祭料と遺族補償がまとめてもらえる、という制度ではないので注意が必要です。

申請書の書式は以下の厚生労働省のサイトにあるので、利用しましょう。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

調査が行われる

労災に申請をすると、労働基準監督署において調査が行われます。

調査内容は、遺族や会社への聞き取り調査や医療機関への照会などが主です。

このとき、申請者側が適切に主張・立証できるかどうかが労災認定の鍵となってきます。

特に精神症状による自殺の場合、脳疾患や心疾患などと異なり、明確に「疾患によって自殺した」とは言いにくいので、遺族としても慎重に資料の用意・提出など対応すべきです。

結果が通知される

労基署における労災の調査が終わったら、労災認定するかどうかが決定されて、労基署から遺族に通知が行われます。

認定されたら結果に応じた給付金が支給されますが、労災認定されなければ不支給となって給付金を受け取れません。

労災が不支給になった場合の対応方法について

もしも過労自殺で労災申請したところ、不支給決定されてしまったらどのように対応したら良いのでしょうか?

審査請求、再審査請求

労働基準監督署の決定に対しては、不服申立の制度があります。

具体的には「労働者災害補償保険審査官(労災保険審査官)」に対し、審査請求できます。

申請先は、都道府県の労働局です。

期間制限があり、労働基準監督署における不支給決定を受けてから3か月以内に申請を出す必要があります。

労災保険審査官に審査請求をすると、あらためて労災に該当するかどうかの調査が行われて、認定結果が変わる可能性もあります。

労災保険審査官によっても認定結果が変わらず労災を否定された場合には、より上位の機関である労働保険審査会に対して再審査請求をすることも可能です。

労働保険審査会へと再審査請求できるのは、労災保険審査官が棄却の決定をしてから2か月以内です。

労働保険審査会で判断が変更されたら過労自殺が労災認定されます。

訴訟

労災保険審査官や労働保険審査会で棄却の決定が行われたときには、裁判所で労災認定結果を争うことも可能です。

この場合の裁判は「処分取消訴訟」という行政訴訟です。

つまり、労災保険審査官や労働保険審査会による「棄却」という処分を取り消してほしいという申立てです。

行政訴訟を起こすと、労基署や都道府県労働局、労働保険審査会などの行政機関とは完全に独立した「裁判所」が労災への該当非該当を判断するので、判断が変更される可能性も充分にあります。

行政機関は裁判所の判断に従うので、裁判所が処分を取り消したら労災認定され、葬祭料や遺族補償給付などの労災の給付金が支給されます。

行政訴訟を行うときには、労災保険審査官や労働保険審査会による決定があってから6か月以内に訴訟提起する必要があります。

管轄の裁判所は、労働保険審査会が所属する都道府県労働局や労働保険審査会のある場所の地方裁判所となります。


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裁判所の労災判断基準について

労働基準監督署や労災保険審査官、労働保険審査会などで労災への該当性を否定されたとしても、裁判所で訴訟を起こすと判断が変更される可能性が相応にあるので、諦める必要はありません。

それは、裁判所における労災該当性についての判断基準が、労基署などの行政機関における基準と異なる点があるためです。

以下で、行政機関と裁判所の判断基準の違いについて、ご説明します。

標準とする労働者について

過労自殺において労災認定するときには「標準的な、通常一般の労働者が強い心理的負荷を感じるか」という観点から判断されます。

このとき、労基署などの行政機関は、「同種の平均的な労働者」のみを基準にします。

これに対し裁判所は「同種労働者の中で、精神的に脆弱な人」をも含めて基準とすることがあります。

そうすると「標準的な労働者」を基準にするより「強い心理的負荷」の要件が満たされやすくなり、労災認定されやすくなります。

既に発病している労働者の場合の考え方

次に「既に業務とは別の原因でうつ病などの疾病を発病している人」についての考え方にも違いがあります。

既に発病している人の場合、労基署などの行政機関では「異常な出来事」があったことしか評価されません。

異常な出来事とは、たとえば業務上生死に関わるような目に遭ったり、人を死傷させてしまったり強姦被害を受けたりしたなど、極めて心理的負荷が強い出来事です。

異常な出来事には該当しないけれども、精神的負荷のかかるようなさまざまな具体的な出来事については評価してもらえないのです。

そこで、既往症のある方は比較的労災認定されにくくなっています。

これに対し、裁判例では、既にうつ病などを発病している人であっても「異常な出来事」に至らない「具体的なさまざまな出来事」を評価対象にするものがあります。

たとえば、業務で失敗した、人間関係が不和になった、ノルマが重かったなどの事情も評価してもらえるということです。

そこで、もともとうつ病などの症状を持っていた人や業務以外の要因で発病してしまった人の場合、裁判で争うと労災認定を受けられる可能性が高まります。

発病後自殺までの出来事について

過労自殺が労災に該当するか判断される際には、発病後自殺に至るまでの出来事がどのように評価されるかが問題です。

労基署などの行政機関における調査の場合、発病後自殺に至るまでの間で評価対象になるのは「異常な出来事」のみです。

それに至らない具体的なさまざまな出来事は評価対象になりません。

これに対し裁判所の場合、発病後自殺に至るまでの出来事についても、「異常な出来事」に限らず、それに至らないさまざまな具体的な出来事を考慮します。

これにより、自殺との因果関係が認められやすくなり、労災認定されやすくなっています。

発病前の心理的負荷を測る期間や長時間労働の重視

過労自殺した場合、労基署などの労災認定基準では、発病前の心理的負荷を測る期間が「発病前6か月以内」とされていて、発病前6か月より前に起こった事情については評価してもらえません。

これに対し、裁判例では6か月を多少超える場合であっても、出来事を評価してもらえるケースがあります。

また、行政機関よりも裁判所の方が、長時間労働を重く評価する傾向があります。

これらの違いによっても裁判した方が労災認定されやすい方がおられます。

以上のように、労基署や労災保険審査官、労働保険審査会における判断で労災が否定されても、行政訴訟を起こせば判断が変更されて労災認定される可能性は充分にあります。

行政機関で立て続けに労災を否認されると精神的にも参ってしまいますが、諦める必要はないので、弁護士に相談することをおすすめします。


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過労自殺で労災申請するときの主張方法、証拠の収集方法

過労自殺が起こって遺族の方が労災申請をするとき、どのようにして主張や立証を行えば良いのか、ご説明します。

対象疾病にかかっていたことの証明

精神疾患で労災認定される対象の疾病は限られているので、まずはそれらに罹患していたことの証明が必要です。

自殺前に労働者が病院を受診していた場合には、通っていた心療内科や精神科の医師に面談を求めて、診断名や発病時期、発病要因や病状などについて尋ねましょう。

カルテの開示を求める必要もあります。

精神疾患を発病すると、同時に下痢や吐き気、頭痛などの身体的な症状を発症することも多く、本人が内科などの他の病院を受診している可能性もあります。

そこで、本人の財布やカード入れを確かめてどのような病院に通院していたのか調べ、すべての病院に連絡をしてカルテを取り寄せましょう。

本人が生前に病院に通っていない場合には、家族や友人、同僚や上司、取引先などの業務で関わっていた人など、なるべく広い範囲の人から聞き取り調査を行います。

たとえば、抑うつ気分、興味や喜びの消失、活動力の減退についてのうつ病に関するエピソードを集めることや、集中力や注意力の減退、自己評価や自信の低下、罪悪感や厭世観、悲観的な物の見方、不眠や食欲不振などのうつ病の徴候となる事情を調べることなどが大切です。

発病時期についての証明

次に、うつ病などの発症時期についての証明も大切です。

労災認定基準では、基本的に「発症前の事情」が評価対象とされ、発病後の事情については異常な出来事しか評価されないからです。

発病時期については、医師に確認したり、生前の本人の様子と出来事の時期などによって推し量ったりして特定します。

現在の労災認定基準では、強い心理的負荷をかける出来事と発病時期の前後が明らかにならない場合には、出来事があった後で発病したという扱いになっています。

そこで、どちらが先かわからないけれど、強い心理的負荷をかけるような出来事があって、その頃本人の様子がおかしくなった、というところまで証明できれば、労災認定を受けられる可能性があります。

業務による心理的負荷の証明

労災認定を受けるためには、個別の具体的な出来事を証明しなければなりません。

たとえば「仕事内容や量が大幅に増えた」ならば、具体的にどのような業務が与えられてどの程度業務量が増えたのか、時間外労働がどのくらい増えたのか、それは月100時間を超えていたのか、などを調べる必要があります。

資料としては、工程表や報告書、企画書や業務日報、会議の記事録や納品書などを集めましょう。

パワハラを受けていた場合には、上司からのメールや指示書、同僚からの聞き取り調査などが必要です。

業務以外の心理的負荷や個別的要因ではないこと

労災認定を受けるには、過労自殺が業務以外の要因にもとづかないことや、労働者の個別的な要因にもとづかないことも重要です。

たとえば、発病と近い時期に離婚しており、同時に重い病気や怪我をしている場合には、労災認定されにくくなる可能性があります。

気になる事情がある場合、具体的な出来事の内容を精査して、それによってうつ病などを発症することが相当といえるのか、医師に確認することが重要となります。

また、仕事をする前からうつ病などの発病と寛解を繰り返している場合や重度のアルコール依存症などの場合には、個人的な要因と評価されて労災認定されにくくなるケースがあります。

労災の調査において指摘を受けそうな場合には、そういった場合には該当しないことを主張・立証することが必要となります。

長時間労働の証明

過労自殺によって労災認定されるには、長時間労働を証明することも大切です。

月100時間を超える時間外労働が続いていたら、労災として認定される可能性が高まるからです。

長時間労働を証明するための資料としては、以下のようなものがあります。

タイムカード
業務日報
同僚や上司などとのメールの記録
携帯電話の発着信記録
パソコンのログインログオフ記録
セキュリティ関連の記録
本人の手帳やカレンダー

なるべく多くの資料を集めて、具体的にどのくらい時間外労働が行われていたのかを明らかにしましょう。

過労自殺で労災認定を受けるための注意点

時効

労災の給付請求権には「時効」があるので注意が必要です。

過労自殺の場合には、葬祭費と遺族補償給付の請求を行うことが一般的ですが、葬祭費の場合時効期間が2年、遺族補償給付の場合には時効期間が5年となっています。

過労自殺の場合、突然の出来事で遺族も気が動転しますし、業務との因果関係に気づかないことも多く対応が遅くなりがちですが、急がないと時効にかかってしまいますので、早めに申請手続をとることが重要です。

弁護士に依頼する

労災申請をするのであれば、手続きを弁護士に任せると効果的です。

過労自殺の場合、事前に綿密な調査や資料収集が必要ですし、労基署に対しても積極的に具体的な出来事と発病との関係などを主張・立証することが大切だからです。

こうした対応は、プロに任せる方が有効ですし、遺族にも負担がかからなくなります。

また、行政機関で労災認定されなければ、行政訴訟を起こして処分の取消を目指すべきですが、行政訴訟は非常に専門的な手続きなので、素人の方には対応困難です。

さらに、時効や審査請求の期間、裁判所への出訴期間についても問題となります。

こうしたポイントに適切に対応するには、高度な法律的知識とスキルを持った弁護士に相談することをおすすめします。


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