労働災害SOS|みらい総合法律事務所

労災保険給付の手続と給付の内容

最終更新日 2024年 04月24日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

労災保険給付の種類と内容

保険給付の種類 こういうときは 保険給付の内容 特別支給金の内容
療養補償給付
療養給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき) 必要な療養の給付  
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療 機関等以外で療養を受けるとき) 必要な療養費の全額
休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
障害
(補償)
給付
障害補償
年金
障害年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 (障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 (障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害補償
一時金
障害
一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 (障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 (障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族
(補償)
給付
遺族補償
年金
遺族年金
業務災害又は通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 (遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金)
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
遺族補償
一時金
遺族
一時金
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族が ないとき (2)遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき 給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) (遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金)
算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)
葬祭料
葬祭給付
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
傷病補償年金
傷病年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養 開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治っていないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 (傷病特別支給金) 障害の程度により114万円から100万円までの一時金 (傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
介護補償給付
介護給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、171,6500円を上限とする)。 ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が75,290円を下回る場合は75,290円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、85,780円を上限とする)。 ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が37,600円を下回る場合は37,600円。
二次健康診断等給付 定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき 二次健康診断。特定保健指導
二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の保健指導

療養の給付請求の流れ


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療養の費用・休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付の流れ


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注:
  • 療養の費用について
    第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。

  • 休業(補償)給付について
    第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。
    ただし、離職後であっても、当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部または一部が離職前に係る休養期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。
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