労働災害SOS|みらい総合法律事務所

この3つのポイントだけは押さえましょう
労災が発生すると、会社は、労災手続をとります。
労働者には、原則として労働基準法と労災保険法により、補償制度が設けられています。
その要件を満たす場合には、療養給付金や休業補償給付金などが支給されます。

しかし、労災は、これで終わりではありません。
あなたが普通に仕事をしていて事故に遭ったような場合、その責任は誰にあるでしょうか?
実は、労災の原因が、使用者の故意・過失に基づくものである場合には、労災による補償とは別に、使用者に損害賠償責任が発生します。
通常、使用者、つまり会社は、そんなことは教えてくれません。

しかし、法律上正当に賠償金を請求できるのです。
労災に被災した場合、あなたには損害が発生しています。その損害は、誰が負担すべきものでしょうか?
自分が100%悪いのであれば仕方ありません。
しかし、会社は、労働者に労働させる際、怪我や病気を防ぐために安全に配慮する義務があるのです。これを安全配慮義務と言います。
そのような安全配慮義務を怠ったことを理由として、労働災害が発生した場合は、やはり、その損害は会社が負担すべきなのです。

今回の労災事故、会社に賠償金を請求できるかどうか、法律のプロに今すぐ相談してみましょう!
労働災害に被災し、治療が終了したにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合、「症状固定」として、後遺障害等級認定の手続に移ります。
医師から診断書を書いてもらって、自分の後遺障害等級が何級か、審査してもらうのですが、その等級が間違っていることをご存じですか?

表現が不正確ですね。正しいことが多いのですが、間違っていることがあるのです。
それは、労災手続に異議を申し立てるための審査請求の手続があることからもわかりますね。
実際、私たちも、労災の後遺障害等級認定後、審査請求をして、後遺障害等級が上がった経験が何度かあります。
そして、等級が一つ違うだけで、賠償金は数百万円違ってくるのです。後遺障害が重い場合には、数千万円の違いもでてきます。

労災の後遺障害等級認定は、1級から14級まで細かく分けられています。
後遺障害等級表は、こちら

自分の症状が、この細かく分けられたどの等級に該当するかなど、わかるはずがありませんね。
それはプロに判断してもらわなければなりません。

しかし、そのプロは、医師ではありません。医師は、治療をするプロであり、等級認定や賠償請求のプロではないからです。
労災の後遺障害等級認定が正しいかどうかを判断するのは、労災事件を豊富に扱ったことのある弁護士に相談するのが望ましいと思います。
ぜひ、ご相談ください。
労災があった場合、事業者、労働基準監督署長に対して、「労働者死傷病報告」を提出しなければならないことになっています。この義務を怠ることを「労災かくし」と言います。

具体的には、「労災隠し」とは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、

(1)故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しないもの

又は

(2)虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出するもの

を言います。

労災隠しに対しては、50万円以下の罰金が科せられます。
従業員が独断で行った行為であっても、業務上であれば、会社も罰せられることになっています。
したがって、労災事故が起こった場合に、労災隠しが行われた時は、会社を刑事告発することもあり得るのです。
みらい総合法律事務所では、あなたの会社、あるいは加害者への損害賠償請求のお手伝いをさせていただきます。
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弁護士に依頼するメリット
  • 事故に関する相談は、年間1,000件(2016年実績)
  • TV・マスメディアからの取材多数の実績
  • 専門書を複数執筆の知識の深さ
  • 弁護士20年の経験とノウハウ
  • 弁護士20人以上の総合力
  • 全国対応(事務所は東京)
  • 死亡事故と後遺症事案に特化した専門性
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弁護士費用
原則として、以下の計算式から算出しますが、お手元が不足しているような場合にはご相談に応じますので、遠慮なくご相談ください。
通勤労災以外の場合
※最低着手金額は、200,000円です。
※消費税別途。
ご予約の上、みらい総合法律事務所での面談によるご相談となります。
労災事故の相談料は、無料です(60分以内)。安心してご相談ください。
以下がご相談をお受けできる事故となります。
無料相談対象
頭部外傷
遷延性意識障害/脳挫傷/硬膜下血腫 くも膜下出血/びまん性軸索損傷/ 高次脳機能障害
脊髄・脊椎
脊髄損傷/頸椎骨折/頚椎圧迫骨折/ 胸椎圧迫骨折/腰椎圧迫骨折
目・耳・手足
失明/聴力喪失/腕・指・足の切断
ご相談の手順
1. 0120-250-744におかけください。
 (月曜日から金曜日の午前10時から午後5時半まで。土祝祭日休み)

2. 「労災事故の被害者ですが、ホームページを見た」とお伝え下さい。
 当方より、次の事項をお聞きすると思いますので、あらかじめご準備ください。
 (1)労災事故の年月日 
 (2)傷害の部位、程度
 (死亡事故や介護を要する重度後遺障害の場合には、この時点で弁護士に代わります。)
 (3)後遺障害認定等級は何級か

3. その後、弁護士とお話ください。そこで、日程調整をさせていただきます。

4. ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。

5. 相談当日は、入り口にて、「労災事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です」
 とお伝えください。相談室にお通し致します。

6. 弁護士がお話をお伺い致します。お客様が請求できる賠償額の算定、
 相手方からの提示額の妥当性などについて、弁護士がアドバイス致します。
 その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についても説明致します。

7. 弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、
 委任契約を結びます。その際契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
 (もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上でかまいません。)
1. 下の「ご相談予約フォーム」で、ご相談ください。(24時間OK)土祝祭日休み)

2. 弁護士より直接メールないしお電話にて、ご連絡致します。
  そこで、ご相談日時の日程調整もさせていただきます。
  メールアドレスが間違っていると、ご連絡できない場合がございますので、
  正確にお願い申し上げます。

3. ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。

4. 相談当日は、入り口にて「労災事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です」
 とお伝えください。相談室にお通し致します。

5. 弁護士がお話をお伺い致します。お客様が請求できる賠償額の算定、
 保険会社からの提示額の 妥当性などについて、弁護士がアドバイス致します。
 その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についても説明致します。

6. 弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、
 委任契約を結びます。その際契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
 (もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上でかまいません。)
用意いただく書類
相談時にご用意いただく書類は、以下のとおりです。 お手元にあるもので、写しで結構です。
  • 診断書・後遺障害診断書
  • 後遺障害等級認定の結果
  • 審査請求を行ったときは、審査請求申立書と決定書
  • 相手方や保険会社から示談提示があったときは、その書類
  • 労災保険給付の申請書及びその添付書類
  • 保険会社に提出した書類
  • 源泉徴収票(事故前から現在)
  • 休業損害証明書
  • その他関連書類
  • 印鑑(三文判で結構です)
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