労働災害SOS|みらい総合法律事務所

頭部・顔面・頸部の醜状障害

最終更新日 2011年 01月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

醜状障害の後遺障害

頭部・顔面・頸部の醜障害
7級12号 外貌に著しい障害を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

醜状障害のポイント

この表は、平成22年6月10日以降の交通事故に関して適用されます。

後遺障害等級における醜状(しゅうじょう)とは、他人をして醜いと思わせる程度、つまり人目につく程度以上の傷が残ってしまった状態をいいます。
人目につくものでなければならないため、眉毛・頭髪等に隠れる部分については醜状に該当しません。
そのため、自賠責における認定では、他の後遺障害等級の認定が資料のみでなされるのに対し、醜状の場合には面接を行います。

7級12号の「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(1)頭部では、手のひら大(指の部分は含まず。以下同じ)以上の瘢痕が残った場合、または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残った場合をいいます。
(2)顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円硬貨大以上の組織陥没(窪み)が残った場合をいいます。
(3)頸部では、手のひら大以上の瘢痕が残った場合をいいます。

9級16号の「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

12級14号の単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(1)頭部では鶏卵大以上の瘢痕が残った場合、または頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損が残った場合をいいます。
(2)顔面部では、10円硬貨大以上の瘢痕長さ3㎝以上の線状痕が残った場合をいいます。
(3)頸部では、鶏卵大面以上の瘢痕が残った場合をいいます。
  • 労働災害の損害賠償手続
  • 労働災害はお一人で悩まず弁護士へご相談ください
労働災害の弁護士相談はお気軽に
労働災害でお悩みの方は今すぐご連絡を!
労災に悩み方へお送りする小冊子ご案内