労働災害SOS|みらい総合法律事務所

鼻の後遺障害

最終更新日 2011年 01月16日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

鼻の後遺障害等級

鼻の後遺障害
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
12級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存するもの
14級相当 嗅覚の減退するもの
[備考]
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

鼻の後遺障害のポイント

「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、「その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。

鼻の欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達しないものでも、外貌の醜状の程度に達するものであれば、外貌醜状として、男性であれば14級10号、女性であれば12級15号が認定されます。
嗅覚の脱失と嗅覚の減退の区別は、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域の平均嗅力損失値の数値によって決まります。
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