労働災害SOS|みらい総合法律事務所

眼の後遺障害

最終更新日 2011年 01月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

眼の後遺障害等級

視力障害
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能障害
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
運動障害
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13級2の2号 正面以外で複視の症状を残すもの
視野障害
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2の2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
眼瞼に関する障害
9級4号 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
12級2号 1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
13級3号 両眼の眼瞼の1部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
14級1号 1眼の眼瞼の2部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
[備考]
視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。

眼の後遺障害のポイント

労災事故によって眼にのみ障害が残ることはあまりありません。たいていは、脳の損傷や、頸椎捻挫等とともに視力低下、運動障害、複視などの症状が主張されます。

外傷性頸部症候群(むち打ち)の中でも、バレ・リュー症候群等の自律神経の障害が認められるときは、視力低下、調節力障害が発生する場合がありますが、自賠責調査事務所の判断では等級に認定されないことが多いようです。ただ、裁判の場合は検査所見がある場合には認められているものもあります。

事故が原因で視力に異常が生じたとしても、その視力障害の原因を立証、特定できなければ後遺障害は認定されません。
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