労働災害SOS|みらい総合法律事務所

頭痛の後遺障害

最終更新日 2011年 01月09日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

頭痛の後遺障害等級

頭痛の後遺障害等級は、神経系統の障害に分類され、具体的には下記「」内の症状が該当します。
頭痛の後遺障害
9級7の2号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの

「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労務に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
12級12号 局部に頑固な神経症状を残すもの

「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの」
14級9号 局部に神経症状を残すもの

「通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの」

頭痛の後遺障害のポイント

頭痛についてのみ後遺障害を認めるということはあまりありません。たいていは頭部外傷による頭痛、またはむち打ちの症状と関連して頭痛が生じることが多いです。
頭部外傷の場合、脳外傷を示す画像所見がある場合には、頭痛も脳外傷による症状の一部として評価されます。
むち打ちと関連する頭痛については、まとめてむち打ちによる神経症状の後遺障害の問題となります。
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