外傷性てんかんの後遺障害
最終更新日 2019年 05月15日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
外傷性てんかんの後遺障害等級
外傷性てんかんの後遺障害等級は、神経系統の障害に分類され、具体的には下記「 」内の症状が該当します。
外傷性てんかんの後遺障害 | |
5級1の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるもの」 |
7級3号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作以外の発作が1か月に1回以上あるもの」 |
9級7の2号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作以外の発作が1か月に2回以上あるもの」 |
12級12号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」 |
外傷性てんかんの後遺障害のポイント
労災事故により、脳挫傷や頭蓋骨陥没骨折などの頭部外傷後、外傷性てんかんの後遺障害が発生することがあります。
てんかんの後遺障害等級は、発作の型、回数により定型的に認定されます。
また、てんかんが事故によって発症したこと(因果関係)を証明できなければなりません。
一般的には以下の条件に該当することが必要です。
- 発作がまさしくてんかん発作であること
- 労災事故による受傷前にてんかん発作はなかったこと
- 外傷は脳損傷を起こすのに十分な程度の強さであったこと
- 労災事故による受傷後初めてのてんかん発作が、外傷後あまり経過していない時期に起こったこと
- ほかにてんかん発作を起こすような脳や全身疾患を有していないこと
- てんかんの発作型、脳波所見が脳損傷部位と一致していること