労災が発生すると、会社は、労災手続をとります。
労働者には、原則として労働基準法と労災保険法により、補償制度が設けられています。
その要件を満たす場合には、療養給付金や休業補償給付金などが支給されます。

しかし、労災は、これで終わりではありません。
あなたが普通に仕事をしていて事故に遭ったような場合、その責任は誰にあるでしょうか?
実は、労災の原因が、使用者の故意・過失に基づくものである場合には、労災による補償とは別に、使用者に損害賠償責任が発生します。

通常、使用者、つまり会社は、そんなことは教えてくれません。

しかし、法律上正当に賠償金を請求できるのです。

労災に被災した場合、あなたには損害が発生しています。その損害は、誰が負担すべきものでしょうか?
自分が100%悪いのであれば仕方ありません。しかし、会社は、労働者に労働させる際、怪我や病気を防ぐために安全に配慮する義務があるのです。これを安全配慮義務と言います。
そのような安全配慮義務を怠ったことを理由として、労働災害が発生した場合は、やはり、その損害は会社が負担すべきなのです。
今回の労災事故、会社に賠償金を請求できるかどうか、法律のプロに今すぐ相談してみましょう!

労働災害に被災し、治療が終了したにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合、「症状固定」として、後遺障害等級認定の手続に移ります。
医師から診断書を書いてもらって、自分の後遺障害等級が何級か、審査してもらうのですが、その等級が間違っていることをご存じですか?
表現が不正確ですね。正しいことが多いのですが、間違っていることがあるのです。

それは、労災手続に異議を申し立てるための審査請求の手続があることからもわかりますね。
実際、私たちも、労災の後遺障害等級認定後、審査請求をして、後遺障害等級が上がった経験が何度かあります。

そして、等級が一つ違うだけで、賠償金は数百万円違ってくるのです。後遺障害が重い場合には、数千万円の違いもでてきます。
労災の後遺障害等級認定は、1級から14級まで細かく分けられています。後遺障害等級表は、こちら
自分の症状が、この細かく分けられたどの等級に該当するかなど、わかるはずがありませんね。

それはプロに判断してもらわなければなりません。

しかし、そのプロは、医師ではありません。医師は、治療をするプロであり、等級認定や賠償請求のプロではないからです。
労災の後遺障害等級認定が正しいかどうかを判断するのは、労災事件を豊富に扱ったことのある弁護士に相談するのが望ましいと思います。

ぜひ、ご相談ください。

労災があった場合、事業者、労働基準監督署長に対して、「労働者死傷病報告」を提出しなければならないことになっています。この義務を怠ることを「労災かくし」と言います。

具体的には、「労災隠し」とは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、

1. 故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しないもの

又は

2. 虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出するもの

を言います。

労災隠しに対しては、50万円以下の罰金が科せられます。

従業員が独断で行った行為であっても、業務上であれば、会社も罰せられることになっています。

したがって、労災事故が起こった場合に、労災隠しが行われた時は、会社を刑事告発することもあり得るのです。

みらい総合法律事務所では、あなたの会社、あるいは加害者への損害賠償請求のお手伝いをさせていただきます。

こんにちは。弁護士の谷原誠です。
私は、交通事故や労災事故など事故の被害者側の代理人を主力業務としています。

当事務所では、「脊髄損傷の損害賠償実務」「高次脳機能障害の損害賠償実務」「典型後遺障害の損害賠償実務」(全てぎょうせい)という専門書も執筆しています。

私たちは、年間1000件以上の事故の相談を受け、常時100件以上の事件を並行処理しています。

あなたは、自分の事故で、自分がいくら賠償金をもらえるのか、正確に計算できますか?
実を言うと、私も、十数年前、弁護士に成り立てのころは賠償金の計算方法がよくわかりませんでした。
まだ私が弁護士に成り立てのころの話です。私は交通事故の被害者から損害賠償請求事件を受任しました。
加害者は、任意保険に加入しており、保険会社から金額を提示してきました。
私は、その金額が妥当なものかどうかすぐにはわかりませんでした。

まだ駆け出しの弁護士だったので、交通事故の知識が乏しかったためです。
交通事故の事件処理には、医学知識も含めた豊富な知識が必要です。
当時の私は、交通事故事件を扱うのが初めてであり、知識が乏しかったのです。

それでも、私はを一生懸命に本を読み込んで、損害算定を行いました。
すると、保険会社が提示してきた金額は、裁判で認められる金額からすると、相当に低い不当な金額であることがわかってきました。

弁護士の資格を持つ私がようやく理解できたのですから、 法律の素人である交通事故の被害者が知っていることなど通常はあり得ないでしょう。

そこで、私は、判例などで仕入れた知識をもとに保険会社と交渉しました。
すると、保険会社からの提示金額は、 約2倍くらいになりました。

私は驚き、「こんなに金額があがるのか?では、始めに保険会社が提示してきた金額はなんだったのだろう?」と思いました。
弁護士資格を取った私でさえ、こんな感覚を体験したのです。
事件によっては、2倍どころではなく、賠償金が3倍、4倍になることもあります。

私は驚きました。

あなたも、きっと驚かれるでしょう。
これが事故の損害賠償の世界です。
労災で、会社の損害賠償請求できる場合など、会社は、自分からは賠償金の提示をしないことすら多いのです。
このような現実を前に、法律の素人が太刀打ちできるでしょうか?
それを考えていただきたいと思います。

私たちが、事故の被害者の見方になって戦い続ける理由もここにあります。
ぜひ、力にならせてください。

ご相談をお受けできるのは、以下の場合です。

原則として、以下の計算式から算出しますが、お手元が不足しているような場合には、ご相談に応じますので、遠慮なくご相談ください。

※最低着手金額は、200,000円です。
※消費税別途。

ご予約の上、みらい総合法律事務所での面談によるご相談となります。
労災事故の相談料は、無料です(60分以内)。安心してご相談ください。

以下がご相談をお受けできる事故となります。

【 お電話の場合 】

  1. TEL 0120-250-744 におかけください。 (月曜日から金曜日の午前10時00分から午後6時まで。土祝祭日休み)
  2. 「労災事故の被害者ですが、ホームページを見た」とお伝え下さい。
    当方より、次の事項をお聞きすると思いますので、あらかじめご準備ください。
    (1)労災事故の年月日
    (2)傷害の部位、程度
      (死亡事故や介護を要する重度後遺障害の場合には、この時点で弁護士に代わります。)
    (3)後遺障害認定等級は何級か
  3. その後、弁護士とお話ください。そこで、日程調整をさせていただきます。
  4. ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。
  5. 相談当日は、入り口にて、「労災事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です」とお伝えください。
    相談室にお通し致します。
  6. 弁護士がお話をお伺い致します。お客様が請求できる賠償額の算定、相手方からの提示額の妥当性などについて、弁護士がアドバイス致します。その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についても説明致します。
  7. 弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、委任契約を結びます。その際契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
    (もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上でかまいません。)

【 ご相談予約フォームないしメールの場合 】

  1. 下の「ご相談予約フォーム」で、ご相談ください。(24時間OK)
  2. 弁護士より直接メールないしお電話にて、ご連絡致します。
    そこで、ご相談日時の日程調整もさせていただきます。
    メールアドレスが間違っていると、ご連絡できない場合がございますので、正確にお願い申し上げます。
  3. ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。
  4. 相談当日は、入り口にて「労災事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です」とお伝えください。相談室にお通し致します。
  5. 弁護士がお話をお伺い致します。お客様が請求できる賠償額の算定、保険会社からの提示額の妥当性などについて、弁護士がアドバイス致します。その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についても説明致します。
  6. 弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、委任契約を結びます。その際契約書にご署名・ご捺印をいただきます。(もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上でかまいません。)

相談時にご用意いただく書類は、以下のとおりです。 お手元にあるもので、写しで結構です。

ご相談は、下記のフォームからご予約いただいた上、面談による相談になります。

※印は入力必須項目です。

会社名※
お名前(漢字)※
ご住所
電話番号(連絡先)※
メールアドレス※
後遺障害診断書の傷病名
後遺障害等級は何級ですか?>
ご相談したい内容
(具体的にどうぞ。 長くても結構です。)※

「上記の内容で送信する」ボタンを押して送信してください。
追って相談日程の調整をさせていただきます。

※個人情報は、当サービスの提供を利用目的としますが、取扱については、こちらをご覧ください。