労働災害SOS|みらい総合法律事務所

胸腹部臓器(生殖器を含む)の後遺障害

最終更新日 2011年 01月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

胸腹部臓器の後遺障害等級

1級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2の3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級1の3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
9級7の3号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級12号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級9号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級3の3号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

胸腹部臓器の後遺障害のポイント

胸腹部臓器の障害は、大きくは生殖器とそれ以外の臓器にわけられています。
さらに障害認定基準上は、臓器ごとに基準が分けられ、①呼吸器、②循環器、③腹部臓器、④泌尿器に区別されています。

他覚的検査としては、聴打診、心電図、XP検査、心肺機能検査、血液ガス分析、内視鏡検査、消化液検査、尿検査、肝臓等の機能調査、血液検査などがあります。

胸腹部臓器の障害は症状固定後に悪化することも多くあるため、将来再発することも考慮して、上記検査を受け、検査結果を記録として残しておくことが大切です。
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