労働災害SOS|みらい総合法律事務所

耳の後遺障害

最終更新日 2011年 01月15日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

耳の後遺障害等級

両耳の聴力障害
4級3号 両耳を全く聾したもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級3の2号 1耳を全く聾し、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話し声を解することができないできない程度になったもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話し声を解することができない程度になったもの
7級2の2号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話し声を解することができないできない程度になったもの
9級6の2号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話し声を解することができない程度になったもの
9級6の3号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの
10級3の2号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの
11級4号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力障害
9級7号 1耳を全く聾したもの
10級4号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級4号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができないできない程度になったもの
14級2の2号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
耳殻の欠損障害
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
耳鳴り・耳漏
12級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの

[備考]
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

耳の後遺障害のポイント

労災事故により聴力障害が単独でおこることはあまりありません。

頭部外傷による高次脳機能障害の場合や、頸部捻挫などの末梢神経障害の場合に聴力障害を生じることが多いです。

聴力障害は、オージオメータを用いて行う純音聴力検査等により、聴力レベルを数値によって測り、一定のレベルに達しているかどうかで等級が認定されます。

耳の障害が労災事故の後遺障害に該当するのかについては、労災事故の外傷により聴力障害が生じたのか、先天性の聴覚障害が悪化したのか、加齢に伴う老人性聴覚障害が既存障害としてあったのかにより異なってきます。

特に、事故から一定時間経過後に症状が生じるような場合には、労災事故による聴力障害とは認められないことがあります。

むち打ち損傷(バレ・リュー症候群)の場合に、聴力障害や耳鳴りの症状を生じる場合がありますが、自賠責調査事務所の判断では、これらの症状は耳の後遺障害ではなく、神経症状として、14級9号または12級13号として評価されます。

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