疼痛性感覚障害の後遺障害
最終更新日 2011年 01月11日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
受傷部位の疼痛(痛み)の後遺障害等級
受傷部位の疼痛の後遺障害等級は、神経系統の障害に分類され、具体的には下記「」内の症状が該当します。受傷部位の疼痛の後遺障害 |
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12級12号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」 |
特殊な疼痛(カウザルギー、RSD)の後遺障害等級
特殊な疼痛として、カウザルギー、RSDがあります。カウザルギーの後遺障害等級は、神経系統の障害に分類され、具体的には下記「」内の症状が該当します。
RSDについては、①関節拘縮、②骨の委縮、③皮膚の変化という3つの症状が健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により認定します。
これらの疼痛については、立証することが非常に難しいため、早い段階で専門の医師に診断してもらう必要があります。
カウザルギー、RSDの後遺障害 | |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」 |